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第V章 上限価格方式の運用の在り方 |
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(1) 法の趣旨
加入者回線設備をはじめとする都道府県内の通信を扱う設備は、その設置のために巨額の設備投資を要することやそのために必要な公的空間や公物の使用に制限があるため、新規参入事業者が設置することが容易でなく、現実にも県内通信を扱う設備についてはその大半を日本電信電話株式会社(NTT)が設置しており、基本的には電気通信設備ベースでの競争は進展していない。
したがって、当該地域の加入者回線総数の2分の1を超える回線数を有する指定電気通信設備を用いて提供される電気通信役務(地域通信)のうち利用者の利益に及ぼす影響が大きいもの(特定電気通信役務)について、上限価格方式の対象とし、料金の低廉化を促すこととしている。
※ 電気通信事業法第31条第3項(2) 基本的な考え方
指定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務であつて、その内容、利用者の範囲等からみて利用者の利益に及ぼす影響が大きいもの
※ 指定電気通信設備(電気通信事業法第38条の2第1項)
全国の区域を分けて電気通信役務の利用状況及び都道府県の区域を勘案して郵政省令で定める区域ごとに、その一端が利用者の電気通信設備と接続される伝送路設備のうち同一の第一種電気通信事業者が設置するものであつて、その伝送路設備の電気通信回線の数の、当該区域内に設置されるすべての同種の伝送路設備の電気通信回線の数のうちに占める割合が郵政省令で定める割合を超えるもの及び当該区域において当該第一種電気通信事業者がこれと一体として設置する電気通信設備であつて郵政省令で定めるものの総体
(都道府県において5割を超えるシェアを有する加入者回線及びそれと一体となって設置される概ね県域をカバーする電気通信設備であり、加入者回線、加入者交換機、県内伝送路設備のほか、番号案内台などが含まれる。)
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競争の進展が不十分であるために、市場メカニズムによる価格形成が期待できないサービス、かつ、 |
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国民生活・経済に必要不可欠なサービス |
note1 ISDNのうち高速通信モード、パケットモードのサービスについては指定電気通信設備を用いて提供される電気通信役務とならないことから対象外となる。
(1) 付加機能(サービス)の取扱い
指定電気通信設備を用いて提供されるプッシュホン、キャッチホン等の付加機能(サービス)については、その提供を受けなくとも基本的な機能である通信の伝送サービスの提供を受けることは可能であり、利用者の利益に及ぼす影響が比較的小さいと考えられるため、現在、その料金は届出対象料金又は非規制料金とされている。
付加機能については、電話サービスの周辺的な機能であることから、利用者への影響は大きくなく、特定電気通信役務に含める必要はないとの意見がある。また、付加機能のうちには不在案内機能や簡易会議電話機能などネットワーク側のサービスとして提供しなくとも、端末側の機能として提供できるものもあり、そのような機能については、端末機器メーカーや第二種電気通信事業者と競合状態にあることから、特定電気通信役務とすべきではないとの指摘もある。
これに対しては、付加機能は、
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プッシュホン接続機能や発信者番号表示機能など、普及率や機能面から見て、基本的な電話サービスといえるものも出てきていること |
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通話料、通信料の急速な低廉化により、相対的に利用者が負担する料金に占める付加機能使用料の比重が高まっていること |
※ NTTの付加機能の現状(平成9年度)
プッシュホン接続機能
料金:390円 利用者数:2861万回線 収入:1314億円
普及率:47%
(英、独、仏ではプッシュホン接続機能は無料。米ではニューヨーク州、イリノイ州、カリフォルニア州等多くの州で無料。)キャッチホン機能 料金:300円 利用者数:1718万回線 収入:556億円
普及率:28%※ プッシュホン接続機能については、米国ではほとんどの州で基本的なサービスとみなされ、料金規制の対象となっている。 note2
また、ニューヨーク州、フロリダ州ではプッシュホン接続機能使用料は料金凍結の対象となっている。(ニューヨーク州、フロリダ州のベル系電話会社のプッシュホン接続機能使用料は無料。)
(2) 番号案内サービスの取扱い
note2 National Association of Regulatory Utility Commissioners, Utility Regulatory Policy in the United States and Canada 1995-1996
(3) 専用役務のうち特定電気通信役務とすべき範囲の在り方
※ 番号案内については月2回以上利用する利用者は全体の約15%に過ぎないが、総利用回数では約83%を占めているなど利用形態が偏在している。 ※ NTTの番号案内料の値上げの状況
H2.12 H7.2 H7.10 H10.5 H11.5 1回30円
(有料化)1回目 30円
2回目以降60円1回目 30円
2回目以降60円
深夜早朝 60円1回目 50円
2回目以降 80円
深夜早朝 120円1回目 60円
2回目以降 90円
深夜早朝 150円※ イリノイ州、フロリダ州、ワシントンDCでは番号案内料はプライスキャップ規制の対象となっている。 ※ 英国では1989年(番号案内有料化時)から1997年まで番号案内料はプライスキャップの対象となっていた。
以上の検討を踏まえると、特定電気通信役務の範囲は、以下のとおりとすることが適当と考えられる。
NTTが指定電気通信設備を用いて提供する都道府県内の通信サービスのうち、![]() ![]() ![]() |
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