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第II章 料金届出制の手続
中間取りまとめの内容 | 意見 | 研究会の考え方 | |||||||||||||||||||||||||
(1)事前届出期間 「事業者によるより機動的かつ柔軟な料金設定・改定を可能とするため、現在の届出料金で実際に届出されている時期などを考慮し、1〜2週間程度とすることが妥当」 |
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事前届出期間は一週間とする。 ただし、値上げの場合など、既存の利用者に負担増をもたらす可能性がある場合には、利用者に他の事業者への乗り換えを検討する等の期間を与えるために、自主的に周知期間を延長して、周知と同時に行政に届け出ることが適当であると考えられる。 1週間の届出期間については、現状、1週間以上前に届出が行われる場合が大宗を占めており、実質的に規制強化にならず、事業者の機動的かつ柔軟な料金設定を妨げないものと考えられる。 なお、一種事業者は電気通信ネットワークを建設して運用する基幹的な事業であって国民生活・経済に大きな影響を及ぼす事業者であることから、二種事業者と事前届出期間に差異を設けることは妥当であると考えられる。 |
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(2)届出事項 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() 「利用者の適切な選択に資する情報や・・・料金の妥当性を判断するために必要な情報が届出事項として公表されることが必要である。 具体的には、・・・料金の設定・改定の理由(収支見通し等)、・・・が届出事項と考えられる」 |
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収支見通しは任意的届出事項とするが、利用者がその料金の適正性について証明すること等意見を申し出た場合において、いつでも開示することが可能となる体制を整えておくべきである。 収支見通しが提出されている場合は、料金水準に関する説明はある程度行われているため、根拠のない意見申出を抑制したり、例えそのような意見が出た場合であっても行政における調査を省略することができる。他方、収支見通しが提出されていない場合は、意見申出者は概略的な理由でも申出ができることとなる。 なお、収支見通しはあくまで任意的届出事項であって、規制強化といった問題は起きないものと考えられる。 |
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![]() 「届出事項に「その他参考となる事項」といった、いわば任意的届出事項を加えることも考えられる」 |
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任意的届出事項の提出はあくまで事業者の自主性に委ねられるものであって、提出しない場合であっても届出の形式的要件を満たすものであり、受理されることとなる。 | |||||||||||||||||||||||||
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当該事項は、事業者が利用者に対しパンフレットや請求書に記載することにより積極的に周知すべきことであり、料金改定の都度、行政にまで周知する必要はなく、届出事項とする必要はないと考えられる。 |
第III章 意見申出制度
中間取りまとめの内容 | 意見 | 研究会の考え方 | ||||||||||||||||||||||
(1)意見申出に係る原価情報の開示 「意見申出があった場合、行政としては、電気通信事業法上の報告徴収権をより積極的に活用するなどにより、当該事業者から料金の妥当性を説明するための原価情報等の開示を求めることとなる」 |
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料金の妥当性を証明するためには、原価情報、サービスの性格や市場の実情等様々な側面から見て総合的に判断する必要があると考えられる。 したがって、原価情報は、あくまで料金の妥当性を証明するための一つの手段であり、必ずしもそれが必要事項というわけではない。 ただし、選択割引料金において通常料金の利用者の負担増をもたらしていないことの検証や不当廉売等料金の水準に関する問題においては、原価情報により料金の妥当性を証明できる場合が多いと考えられる。 |
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(2)現在の認可料金に対し意見申出があった場合の料金の妥当性の証明 |
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現行認可制の下では、料金が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、利用者の利益を阻害しているときに変更命令を行うこととなっており、社会的経済的事情に変動がなければ、認可をもって料金の妥当性を推定できる。 | ||||||||||||||||||||||
(3)意見申出者への通知 「意見申出に基づいて料金の妥当性について検証し、適切に処理を行った上で、意見申出者に処理の結果及びその判断の理由を通知するとともに、原則としてその通知した内容について公開することが行政手続の透明性の観点から必要」 |
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様々な内容の意見の申出が考えられるため、その意見の内容に応じた説明に必要な範囲で情報を提供すべきであると考える。 ただし、不開示情報にあたる情報までも公開するものではない。 |
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(4)申出に対する標準処理期間 「意見申出から最終決定までの標準処理期間を設けることについても、諸外国の例や意見申出制度の運用の実態を踏まえ、今後検討する」 |
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現実の運用においては、様々な意見が出てくることが考えられ、その対応もそれぞれ異なるものと考えられることから、運用の実態を踏まえ検討することとする。 なお、事前届出期間は料金の妥当性の審査を行うための期間ではなく、あくまで周知期間であり、申出の処理期間とは整合性をとるべき性格のものではない。 |
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(5)意見申出の手続 |
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意見申出を行政が受けた時点で、申出内容や届出公開事項を踏まえ、調査の必要性について当面個別具体的に判断することとなるが、具体的基準については、今後運用の実態を踏まえ検討していくこととする。 | ||||||||||||||||||||||
(6)意見申出制度に係るガイドラインの作成 |
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意見申出の内容は多岐にわたると考えられるため、ガイドラインの作成については、運用の実態を踏まえ今後検討していくこととする。 |
第IV章 料金変更命令の手続
中間取りまとめの内容 | 意見 | 研究会の考え方 | |||||||||||||||||||||||
(1)料金変更命令の発動要件の在り方 |
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料金変更命令を発動する際には、法律上の3要件のいずれかに該当する料金かどうかについて、個別具体的に判断することとなるが、本研究会における問題事例の考察等を基礎にして、事前にその具体的要件を可能な限りガイドライン等により明確化すべきである。 また、意見申出制度の運用等を踏まえ、事例の積み重ねによって明確となった具体的要件については、適宜ガイドラインに追加・修正を行うこと等により明らかにしていく必要がある。 なお、料金変更命令発動の際に、具体的に理由を明示することは、行政手続上当然である。 |
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(2)料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていない |
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(3)特定の者に対し不当な差別的取扱い |
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「不当な差別的取扱い」とは、合理的かつ妥当な理由なく特定の利用者を優遇又は冷遇することであり、合理的かつ妥当な理由があるかどうかは、当該サービスのコスト・効用、公正競争条件の確保、社会政策上の観点、社会通念等に照らしながら総合的に判断されることとなる。 したがって、「不当な差別的取扱い」に該当するかどうかについては、必ずしも、サービスのコストのみにより判断されるものではないが、コストにより合理的に説明される場合には、「不当」と判断される可能性は低いと考えられる。 |
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電気通信サービスは公共性の高いサービスとして、一般の利用者が不利な取扱いを受けるべきでないということにつき社会的期待があることを考慮すると、大口割引料金が不当差別に該当しないと言い得るためには、小口利用者に比べて大口利用者の方がコストが小さいといったことや、増分収支検証により十分に当該割引の根拠が説明できるものであるか、または、当該割引料金を含む料金体系全体が社会通念上合理的なものであることが要請されると考えられる。 この場合、事業者が、利用者のニーズに応じて多様な料金を設定する自由をなるべく制限しないことが望ましいという観点からは、利用者等から不当であるとの意見申出がない場合は基本的に当該料金を容認すべきと考えるが、不当性が明白であると判断される場合には、行政みずからが申出によらず料金変更命令を発動することもあり得る(例えば、コストから大きく乖離して、大幅な割引を行う場合などが考えられる。)。 |
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地域別料金については、ユニバーサルサービスに該当するサービスであるかどうかで分けて考えるべきであり、
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少なくとも、以下の2つを満たす選択割引料金ならば、「不当な差別的取扱い」には当たらないと考えられる。
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(4)不当な競争を引き起こす |
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「不当な競争を引き起こす」料金とは、当該料金が設定されることにより、電気通信事業者(第二種電気通信事業者を含む。)間の公正な競争を阻害することとなる料金と考えられる。 公正競争阻害性の判断に当たっては、当該事業者の料金設定の意図や市場支配力、当該料金設定が競争事業者に与える効果等を総合的に考慮して判断する必要がある。この場合の市場支配力とは公正な競争を阻害する力として実質的に考えるべきであり、市場シェア、ボトルネック設備支配の有無、親会社の資本力等を総合的に考慮して考えるべきである。 |
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事業者が意図的に短期的利益を犠牲にして、競争事業者を排除又は弱体化させるため、不当に低廉な料金を設定することは「不当低料金」に該当する。 ただし、具体的な料金が不当低料金に該当するかどうかは、公正競争阻害性の有無について判断する必要があり、例えば、新サービスの立ち上げ時期の場合については、一時的にコスト割れになっても公正競争阻害性があるとはいえない場合もあるなど、個別具体的に判断する必要がある。 |
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(1)競争事業者のユーザーのみに対する料金 「競争事業者のサービスを利用するユーザのみに限定した料金」は公正な競争を阻害(NTT) (2) 競争事業者の業務区域に限定した割引料金
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合理的理由に基づかず、競争事業者を市場から排除することを目的に競争事業者の既存又は潜在的利用者をターゲットとして差別的な料金を設定することは、公正な競争を阻害することとなり「不当な競争を引き起こす差別料金」に該当する。
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(5)社会的経済的事情に照らして著しく不適当 |
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指摘の通りであるが、抱き合わせ料金等利用者の適切な選択を妨げる料金等の場合は、「著しく不適当」と判断される場合もあると考えられ、一概に判断できない。 | |||||||||||||||||||||||
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指摘の通りと考えられる。 |
第V章 上限価格方式の運用の在り方
中間取りまとめの内容 | 意見 | 研究会の考え方 | |||||||||||||||||||||||||||||
(1)特定電気通信役務の範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 「パブリックコメントを踏まえてさらに検討する必要があり、特にプッシュホン接続機能の取扱いについては、利用者や関係事業者の意見を聞いた上で、基本料や通話料の収支に与える影響も考慮してその在り方を判断すべき」 |
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付加機能のうち、プッシュホン接続機能については、収入額が大きく、普及率も約47%と高くなっていること、また、欧米ではユニバーサルサービスとされており、しかも欧米主要国では無料となっていることからも、料金低廉化を促していくことが必要であり、特定電気通信役務に含めることが適当である。 なお、キャッチホン等他の付加機能については普及率もまだ低く、欧米においても現在のところユニバーサルサービスとされていないことから、当面は特定電気通信役務に含めないこととするが、今後、普及率や料金の推移等を踏まえ、検討していくこととする。 |
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![]() 「ATM専用サービスについては、高速デジタル専用の代替的サービスと言えることから特定電気通信役務に含めることが適当」 |
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ATM専用サービスについては、高速デジタル専用の代替的サービスと言えることから特定電気通信役務に含めることが適当である。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(2)バスケットの範囲 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 「ISDNサービスは今後電話サービスに代わり基本的なサービスとなることが期待されるサービスであり、利用者層もほぼ同様であることを考えると同一のバスケットとすることが適当」 |
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現在、電話とISDNは利用者層がほぼ同様であると考えられること、また、新ノードの導入により、電話とISDNの接続料の乖離が将来小さくなることが見込まれていることから、当面は電話とISDNは同一のバスケットとすることが適当であると考えられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
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住宅用料金と事業用料金に合理的理由なく格差を設けることは、不当な差別的取り扱いに該当し、料金変更命令の対象となることから、バスケットを設ける必要はないと考えられる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(3)サブバスケットの取扱い | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 「加入者回線設備を用いて提供されるサービスを独立した種別とし、その料金である基本料や施設設置負担金に対して基準料金指数を設けることが適当」 |
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同一のバスケット内において通信料との内部相互補助を防止するためにも、基本料・施設設置負担金についてはサブバスケットを設けるべきである。 なお、現時点では、INS1500は64kbpsの24回線分として利用されている(例:ISPのダイアルアップ用回線)ことが多いため、INS64とINS1500で別々のサブバスケットに分けて考える必要はないと考えられる。 |
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![]() 「一部の地域においては、市内交換機接続により一定の競争が出てきつつあることから値上げの可能性は低いこと、また、料金設定の多様化を促進することが望ましいことから、現時点においては、サブバスケットを設ける必要はない」 |
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市内通信については、一部地域においてNCCがGC接続を開始しており、今後の競争の進展が見込まれることから、当面はサブバスケットを設けないこととし、今後の推移を見守っていくことが適当である。 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() 「中継系事業者が足回りとして利用する近距離専用サービスについても、接続料金により調達することが可能となること、また、企業・大口ユーザー向けの近距離専用サービスの提供については、NCCも積極的に事業展開を行っており、…競争がある程度進展してきていると思われることから、当面サブバスケットを設ける必要はない」 |
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現在、企業・大口ユーザー向けの近距離専用サービスについては、NCCも積極的に事業展開を行っており、今後、加入者系無線アクセスシステムの導入等により、さらに競争が進展することが見込まれること。 また、NTTの県内の専用回線数のうち、単位料金区域における専用回線数は9割近い(※)ものとなっており、サブバスケットを設けても何らバスケットの範囲と変わらないものとなると考えられること。 等から、当面サブバスケットを設けないこととし、今後の推移を見守っていくことが適当である。 ※NTTの県内専用回線数のうち単位料金
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![]() 「一般専用サービスと高速デジタル専用サービスとの間には代替性があるとともに、現在一般専用サービスは赤字であるため内部相互補助による高速デジタル専用サービスの料金の不当な料金値下げの可能性は高くないと考えられることから、必ずしもサブバスケットを設ける必要はない」 |
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一般専用サービスと高速デジタル専用サービスとの間には代替性があるとともに、現在一般専用サービスは赤字であるため内部相互補助による高速デジタル専用サービスの料金の不当な料金値下げの可能性は高くないと考えられることから、必ずしもサブバスケットを設ける必要はない。 なお、品目別・距離段階別にサブバスケットを設けることについては、現在の個別認可制と何ら変わりないものとなり、事業者の料金設定の多様化を促進するという観点からも望ましくない。 |
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![]() 「値上げによって収支相償が図られること、将来的には競争の進展が見込まれることから、今後の料金の推移を見守ることとし、当面サブバスケットを設けないことが適当」 |
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番号案内については、今般の値上げによって収支相償が図られたばかりであり、また、JMS(二種事業者)が昨年12月からサービスを開始しており、競争が出てきつつあることから、今後の料金の推移を見守ることとし、当面はサブバスケットを設けないこととすることが適当である。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(4)X値の算定 「需要予測や適正な原価予測に基づき、電気通信分野に特有の生産性向上見込率を表す数値としてX値を算定し、一定期間固定することとする」 |
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具体的なX値の算定方法については、事業者等の意見を踏まえつつ今後検討することとしている。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(5)需要予測の算定 「時系列モデルや説明変数モデル等の統計的予測方法を使用することが適当であると考えられるが、他事業者の参入や事業動向など個別の事情についても考慮していく必要がある」 |
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時系列モデルや説明変数モデル等の統計的予測方法を使用することが適当であると考えられるが、他事業者の参入や事業動向など個別の事情についても考慮していく必要があり、具体的な算定方法については、事業者等の意見を踏まえつつ今後検討することとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(6)将来原価の算定 「全要素生産性向上率…を用いる方法、…ヤードスティック方式を用いる方法、個別原価項目ごとに適切に審査する方法が考えられるが、具体的には、事業者の費用構造も踏まえ、引き続き検討する必要」 |
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全要素生産性向上率を用いる方法や個別原価項目ごとに適切に審査する方法等、様々な方法が考えられるが、具体的な算定方法については、事業者等の意見を踏まえつつ今後検討することとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(7)X値の算定単位 |
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基本的には、サブバスケットにも個別のX値を設けることを考えているが、事業者等の意見を踏まえつつ今後検討することとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(8)実際の運用におけるX値の取扱い |
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基準料金指数は能率的な経営の下における適正な原価及び物価その他経済事情を考慮することとなっており、基本的にはX値についても別個に設定することを考えているが、事業者等の意見を踏まえつつ検討することとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(9)基準料金指数以下の料金の事前届出期間 「料金体系の変更を含む料金改定の場合には、確認に時間を要することも想定されることから、上限価格方式導入時においては、事前届出期間を当面1ヵ月とすることが適当」 |
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特定電気通信役務に関する料金の届出については、法律上基準料金指数以下であるという形式的要件を満たしている必要があり、行政においてもその確認のために一定の期間が必要となることから、当面1ヵ月とすることが適当である。ただし、確認作業が不要な単純な改定の場合の短縮化や確認作業の効率化等の実績を踏まえ、将来的には、期間の短縮化についても検討することが必要となる。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(10)特定電気通信役務の原価情報の開示 「特定電気通信役務のサービス及び種別ごとの原価情報(レートベース、報酬率を含む)等について、毎年度行政に対し報告するとともに、企業秘密に該当するもの以外はできるだけ公開することが適当」 |
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特定電気通信役務のサービス及び種別ごとの原価情報(レートベース、報酬率を含む)等について、毎年度行政に対し報告するとともに、企業秘密等に該当するもの以外はできるだけ公開することが適当である。 | |||||||||||||||||||||||||||||
(11)適用開始時期 「再編時において策定される事業収支見積、又は再編後最も早い時期に出される会計データ等をもとに、生産性向上見込率を算定し、平成11年度中を目途に基準料金指数の適用を開始することが適当」 |
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再編時において策定される事業収支見積、又は再編後最も早い時期に出される会計データ等をもとに、生産性向上見込率を算定し、平成11年度中を目途に基準料金指数の適用を開始することが適当である。 |
第VI章 情報公開の在り方
中間取りまとめの内容 | 意見 | 研究会の考え方 | ||||||||||||||
(1)個別的要請に対応した情報開示 「利用者からは、中立的な立場に立つ組織が、各事業者の料金につき適切かつわかりやすく比較できる情報を提供する仕組みを構築して欲しいとの要望が寄せられており、…こうしたニーズに対応したコンサルタントビジネスの支援措置などを検討していく必要がある」 |
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ここでいうコンサルタントとは、個人の利用明細情報を提供するものではなく、事業者の料金・サービスに関する情報等の提供を行うものを考えている。 なお、個人の利用明細情報等の取扱いについて注意する必要があるのは当然のことであり、郵政省としても、「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」を作成するなどしている。 |
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(2)事業者の市場支配力と情報公開の関係 「市場支配力を有する事業者は、…情報公開の程度についても、他の事業者に比べ、より広い範囲で、かつ、より詳細なものが求められるべきものと考えられる。 他方、…利用者等による意見申出制度が新たに創設されることとなっており、…支配的事業者の料金に対しては、この制度の下で様々な意見が出され、支配的事業者からはそれに対応した情報開示が行われることが期待できることや…どのような事業者を支配的事業者とすべきか…についても様々な議論があり得ることから、今後の新しい料金制度の具体的な運用を通じて、支配的事業者と非支配的事業者との間で情報公開の範囲につき制度的に差を設けることを検討していくべき」 |
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市場支配力を有する事業者は、利用者や他の事業者に大きな影響を及ぼすことになるため、情報公開の程度についても、他の事業者に比べ、より広い範囲で、かつ、より詳細なものが求められるべきものと考えられる。 他方、利用者等による意見申出制度が新たに創設されることとなっており、利用者等にとって関心の高い支配的事業者の料金に対しては、この制度の下で様々な意見が出され、支配的事業者からはそれに対応した情報開示が行われることが期待できることや特定電気通信役務を提供する事業者のほかにどのような事業者を支配的事業者とすべきかについても様々な議論があり得ることから、今後の新しい料金制度の具体的な運用を通じて、支配的事業者と非支配的事業者との間で情報公開の範囲につき制度的に差を設けることを検討していくべきであると考えられる。 |
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(3)不開示情報 |
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今後事業者等の意見を踏まえつつ、早急に検討することとする。 なお、原価情報の開示範囲をより明確にするため、開示することにより問題となる情報を列挙して、それ以外は不開示情報には当たらないとするネガティブリスト方式を採用することとすることが適当である。 |
中間取りまとめに記載していない事項
中間取りまとめの内容 | 意見 | 研究会の考え方 | ||||||||||
(1)非対称規制の在り方 |
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電気通信事業法においては設備に着目し、一種と二種、指定とそれ以外とに分けて異なる規制の方式を採用しているが、それ以外の区分については、今後運用の実態を踏まえ検討することとする。 | ||||||||||
(2)制度運用における一種事業者と二種事業者の区別 |
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一種事業者は電気通信ネットワークを建設して運用する基幹的な事業であって国民生活・経済に大きな影響を及ぼす事業者であることから、二種事業者と規制の程度に差異を設けることは妥当であると考えられる。 | ||||||||||
(3)サービス区分による制度運用の在り方 |
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特定電気通信役務以外は可能な限り一律自由化としており、これ以上の規制緩和は難しいと考えられる。 なお、現行の制度においても、軽微なものについては料金規制の対象となっていない。 | ||||||||||
(4)上限価格方式適用までの手続 |
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(5)制度の見直し |
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必要において適宜料金制度を見直していくことを考えている。 その際に、グリーンペーパー方式を用いることも検討する。 |
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(6)届出手続 |
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現在でも地方電気通信監理局で一部届出が受理されており、それを踏まえて検討することとする。 | ||||||||||
(7)卸料金の導入 |
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二種事業者と一種事業者との間の接続については、実態として利用者約款において行われることが多いことから、一種事業者が利用者約款においていわゆる卸料金を設定することが透明、公平かつ迅速な接続という観点から望ましい。 |
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