(1) |
受託放送役務の提供を受けることが可能で
あること。
放送普及基本計画(昭和63年郵政省告示
第660号)に基づき、受託国内放送又は受
託内外放送をする無線局の免許を受けた者に
おいて、現に受託放送役務の提供をしていな
い周波数があり、申請に係る委託放送業務を
確実に実施できること
|
(2) |
委託放送業務を維持するに足りる財政的基
礎があること。
委託放送業務が確実に開始され、かつ、継
続的に運営されることを確保するため、財政
的基礎が次に適合すること。
ア |
事業開始までの所要資金の調達見通し
事業開始までに必要な資金の調達が可能
であり、かつ、その方法が適正なものであ
ること。
|
イ |
事業開始以後の継続性
事業収支見積については、各年度毎に費
用が適正に算出され、収入は合理的な加入
予測を基に算出された内容のものであって、
事業開始以後において継続的な運営を確保
するための資金計画に妥当性があること。
|
|
(3) |
委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするためのものとして規定される規則第17条の8に合致すること。
この場合において、規則第17条の8第4項の規定に基づき、一の者が法人又は団体の議決権の3分の1以上の議決権を有しているか否かの判定は、一の者の名義に係る議決権のほか、次のアからウまでに定めるところにより、これらの議決権を合算して行うものとすること。
ア |
一の者が自己の計算により議決権を有する場合、その議決権に係る株式の所有者の名義が異なっていても、その議決権は、当該一の者の有する議決権とするものとする。
|
イ |
一の者が議決権の2分の1を超える議決権を有する法人又は団体が、委託放送業務を行おうとする者の議決権を有する場合、その議決権は、当該一の者の有する議決権とみなす。
|
ウ |
イの規定は、委託放送業務を行おうとする者の議決権を有する法人又は団体と一の者との間にこれらの者と議決権の保有を通じた関係にある一又は二以上の法人又は団体(以下「関連法人等」という。)が介在している場合(関連法人等及び当該法人又は団体がそれぞれその議決権の2分の1を超える議決権を当該一の者又は他の関連法人等(その議決権の2分の1を超える議決権が当該一の者又は他の関連法人等によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。)に準用する。
|
|
(4) |
認定をすることが放送の普及及び健全な発
達のために適切であること。
別紙の基準に合致すること。
|
(5) |
当該業務を行おうとする者が、法第52条
の13第1項第5号イからリまでの各規定に
該当しないこと。
|