関係法令

(4)放送法関係審査基準(抄)

(目的)
第1条

    この達は、放送法(昭和25年法律第 132号。以下「法」という。)第52条の4第2項の規定に基づく有料放送の料金及び同条第5項の規定に基づく有料放送の契約約款の認可並びに第52条の13第1項の規定に基づく委託放送業務の認定に係る審査基準を定めることを目的とする。

(用語の定義)
第2条

   この達において使用する用語の意義は、 法及び放送法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第10号。以下「規則」という。)の定めるところによる。

(趣旨)
第3条

   法第52条の4第2項の規定による有料 放送の料金及び同条第5項の規定による有料放送の契約約款の認可を行うに当たっては、この章に定めるところによるものとする。

(有料放送の料金の認可の基準)
第4条

   認可は、次の各号に適合していると認め るときに行う。
(1)  役務の料金は、次の考え方に基づき算定さ れ、業務の能率的な運営の下における原価に照らし妥当なものであること。
 料金原価計算期間は、原則として将来の 5年間とすること。
 料金原価の算定に当たっては、合理的な 予測に基づく需要見込み及び設備計画を前提に行われているものであること。
 有料放送の料金算定上の原価は、事業全 体の原価から、広告放送その他の有料放送以外の放送に係る原価を除いたものであること。
 有料放送の料金算定に当たって固有の原 価の把握が困難な部分については、放送時間比その他の合理的な基準により分計されていること。
 料金体系は、コストを基礎とし、社会的、 経済的にみて合理的なものであること。
(2)  特定の者に対し不当な差別的取扱いをする ものでないこと。
 人種、信条、性別、社会的身分その他これ らに類する事由による差別的取扱いのほか、 合理的な理由がなく、同一サービス内容につ いて、特定の視聴者に対し不当な料金格差を 設ける等の差別的取扱いが定められているも のでないこと。

(有料放送の契約約款の認可)
第5条

   有料放送の契約約款は、次の各号に適合 していると認めるときに行う。
(1)  役務の料金以外の提供条件については、有 料放送事業者及びその受信者の責任に関する次の事項が適正かつ明確に定められていること。
 契約の締結に関する事項
契約の単位、申込み手続、契約の成立、 契約の有効期間
 役務の提供に関する事項
役務の提供開始時期、提供方法
 料金の支払いに関する事項
料金額、支払い期日、支払い方法等
 役務の停止等に関する事項
不可抗力による役務の停止、障害時の措 置等
 契約の解除、変更等に関する事項
解除事由、変更手続、契約上の地位の承 継等
(2)  特定の者に対し不当な差別的取扱いをする ものでないこと。
 人種、信条、性別、社会的身分その他これ らに類する事由による差別的取扱いのほか、 合理的な理由がなく、同一サービス内容につ いて、特定の視聴者に対し不当な料金格差を 設ける等の差別的取扱いが定められているも のでないこと。

(趣旨)
第6条

   法第52条の13第1項による委託放送 業務の認定を行うに当たっては、この章に定め るところによるものとする。

(認定の基準)
第7条

   認定は、次の各号に適合していると認め るときに行なう。
(1)  受託放送役務の提供を受けることが可能で あること。
 放送普及基本計画(昭和63年郵政省告示 第660号)に基づき、受託国内放送又は受 託内外放送をする無線局の免許を受けた者に おいて、現に受託放送役務の提供をしていな い周波数があり、申請に係る委託放送業務を 確実に実施できること
(2)  委託放送業務を維持するに足りる財政的基 礎があること。
 委託放送業務が確実に開始され、かつ、継 続的に運営されることを確保するため、財政 的基礎が次に適合すること。
 事業開始までの所要資金の調達見通し
 事業開始までに必要な資金の調達が可能 であり、かつ、その方法が適正なものであ ること。
 事業開始以後の継続性
 事業収支見積については、各年度毎に費 用が適正に算出され、収入は合理的な加入 予測を基に算出された内容のものであって、 事業開始以後において継続的な運営を確保 するための資金計画に妥当性があること。
(3)  委託して放送をさせることによる表現の自由ができるだけ多くの者によって享有されるようにするためのものとして規定される規則第17条の8に合致すること。
 この場合において、規則第17条の8第4項の規定に基づき、一の者が法人又は団体の議決権の3分の1以上の議決権を有しているか否かの判定は、一の者の名義に係る議決権のほか、次のアからウまでに定めるところにより、これらの議決権を合算して行うものとすること。
 一の者が自己の計算により議決権を有する場合、その議決権に係る株式の所有者の名義が異なっていても、その議決権は、当該一の者の有する議決権とするものとする。
 一の者が議決権の2分の1を超える議決権を有する法人又は団体が、委託放送業務を行おうとする者の議決権を有する場合、その議決権は、当該一の者の有する議決権とみなす。
 イの規定は、委託放送業務を行おうとする者の議決権を有する法人又は団体と一の者との間にこれらの者と議決権の保有を通じた関係にある一又は二以上の法人又は団体(以下「関連法人等」という。)が介在している場合(関連法人等及び当該法人又は団体がそれぞれその議決権の2分の1を超える議決権を当該一の者又は他の関連法人等(その議決権の2分の1を超える議決権が当該一の者又は他の関連法人等によって保有されているものに限る。)によって保有されている場合に限る。)に準用する。
(4)  認定をすることが放送の普及及び健全な発 達のために適切であること。
 別紙の基準に合致すること。
(5)  当該業務を行おうとする者が、法第52条 の13第1項第5号イからリまでの各規定に 該当しないこと。

(優先順位)
第8条

   前条各号に適合する委託放送事業者に指 定することのできる周波数が不足する場合には、同条第1号から第4号までに適合する度合いから見て最も公共の福祉に寄与するものが優先するものする。

別紙(第7条関係)

 第7条(4)による審査は、関係法令、放送普及 基本計画、放送用周波数使用計画によるほか、下記の基準によることとする。

  1.  その業務の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)が確実にその事業の計画を実施することができること。
  2.  その放送番組の編集は、次に掲げる事項に適合するものでなければならない。
    (1) 公安及び善良な風俗を害しないこと。
    (2) 政治的に公平であること。
    (3) 報道は、事実を曲げないですること。
    (4) 意見が対立している問題については、でき るだけ多くの角度から論点を明らかにするこ と。
  3.  教育的効果を目的とする放送を専ら委託して行なわせる者であるときは、次に掲げるところに合致するものであること。
    (1) 一週間の放送時間において、教育番組の放 送がその50%以上を占めるものであること。
    (2) 学校教育のための放送又は社会教育のため の放送の分量及び配列が当該放送の意図する 効果をもたらすために適切なものであること。
    (3) (1)に規定する放送以外の放送を委託して 行なわせるときは、その内容、分量、及び配 列が(1)に規定する放送を委託して行なわせ ることに支障を与えないものであり、かつ、 その放送の効果を阻害しないものであること。
  4.  (略)
  5.  (略)
  6.  申請者(法第3条の5に規定する放送を専ら委託して行わせる委託放送業務の申請者を除く。)は、放送番組の種別及び放送の対象とする者に応じた放送番組の編集の基準を定め、かつ、その基準に従って放送番組の編集及び放送を行うものであること。
  7.  放送番組の編集の基準を定め、又は、変更した場合には、法第3条の3第2項の規定により、これを公表するものであること。
  8.  申請者は、法第3条の4第1項に規定する放送番組審議機関を設置するものであること。
  9.  教育番組については、その放送の対象とする者が明確で、内容がその者に有益適切であり、組織的かつ継続的であるようにするとともに、その放送の計画及び内容をあらかじめ公衆が知ることができるようにするものであること。この場合において、当該番組が学校向けのもので あるときは、その内容が学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠するものであること。
  10.  学校向けの教育番組の放送を委託して行わせる場合には、その放送番組に学校教育の妨げになると認められる広告を含めるものでないこと。
  11.  その業務は、毎日放送を委託して行なわせるものであること。
  12.  申請者は、特定の者からのみ放送番組の供給を受けることとなる条項を含む放送番組の供給に関する協定を締結するものでないこと。
  13.  (略)
  14.  申請者は災害に関する放送を行うものであること
  15.  その業務が放送試験業務を委託して行なわせるものであるときは、 1から13までの条件を満たすほか、次の条件を満たすものでなければならない。
    (1) 試験、研究又は調査の目的及び内容が法令 に違反せず、かつ、公共の福祉に寄与するも のであるとともに、放送及びその受信の進歩 発達に必要なものであること。
    (2) 試験、研究又は調査の計画が合理的なもの であること。
    (3) 放送番組は、その業務の目的とする試験、 研究又は調査のために必要な範囲内のもので あり、他人の営業に関する広告を含むもので ないこと。




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