関係法令

(3) 放送法施行規則(抄)

(目的)
第一条

   この規則は、放送法(昭和二十五年法律第百十二号。以下「法」という。)の規定を施行するために必要とする事項及び法の委任に基づく事項を定めることを目的とする。

(放送の区分)
第一条の二

   法第二条の二第二項第二号の郵政省令で定める放送の区分は、別表第一号のとおりとする。

(番組基準等の公表)
第一条の三

   法第三条の三第二項及び第三条の四第六項の公表は、放送事業者が行う放送に係る放送対象地域において、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
  一.
    当該放送事業者が行う放送
  二.
    当該事項を記載した書面の当該放送事業者の各事務所への備置き
  三.
    日刊新聞紙への掲載その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法
 2
   法第三条の四第六項第一号の審議機関の議事の概要の公表については、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
  一.
    出席者の氏名
  二.
    議題及び審議の経過の概要
  三.
    前二号に掲げるもののほか、審議機関の審議状況を示す主な事項
 3
   法第三条の四第六項第一号に掲げる事項の公表は、当該審議機関の終了後速やかに行うものとし、同項第二号に掲げる事項の公表は、当該措置が講じられた後速やかに行うものとする。

(審議機関への報告)
第一条の四

   法第三条の四第五項の規定による審議機関への報告は、当該事項を記載した書面をもつて行うものとする。
 2
   前項の規定によるほか、法第三条の四第五項第二号及び第三号に掲げる事項については、審議機関の審議に資するよう当該事項に係る放送番組の視聴その他の当該事項の内容が容易に分かる方法により報告するものとする。
 3
   法第三条の四第五項の規定による審議機関への報告は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
  一.
    法第三条の四第五項第一号及び第二号に掲げる事項については、同項第一号に規定する措置又は法第四条第一項の規定による措置が講じられた直後の審議機関の開催時に行わなければならない。ただし、報告の準備に時間を要する場合その他やむを得ない事情があるときは、その次の審議機関の開催時に行うことができる。
  二.
    法第三条の四第五項第三号に掲げる事項については、審議機関の開催の都度行わなければならない。ただし、同一月内に審議機関を二回以上開催する場合にあつてはそのいずれかの開催時に行うことができる。

(番組基準等の規定の適用除外)
第一条の五

   法第三条の五の郵政省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一.
    交通情報、道路情報又は駐車場情報
  二.
    自己又は他人の営業に関する広告
  三.
    学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校又は各種学校が同法の定めるところによる教科に関してその教員に行わせる授業
  四.
    囲碁若しくは将棋に関する時事、実況、解説又は講座
  五.
    放送番組の検索又は選択に関する情報
 2
   法第三条の五に規定する臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)は、次に掲げる事項のいずれかを目的とするものでなければならない。
  一.
    国又は地方公共団体が主催し、後援し、又は協賛する博覧会その他これに類する催し物の用に供すること
  二.
    暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと

(放送番組の保存の適用除外)
第一条の六

   放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号。以下「令」という。)第一条第一号の郵政省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一.
    映画、漫画、ドラマ又は演劇
  二.
    音楽
  三.
    交通情報、道路情報又は駐車場情報
  四.
    公営競技情報
  五.
    自己又は他人の営業に関する広告
  六.
    囲碁又は将棋に関する時事
  七.
    放送番組の検索又は選択に関する情報

(経営委員会の会議の議事手続)
第二条

   経営委員会は、法第二十三条に規定するものの外、会議の議事に必要な手続を定めるものとする。
(放送設備に関する事項)
第二条の二

   法第九条第七項(法第三十三条第三項において準用する場合を含む。)の放送設備に関する事項は、次に掲げる事項とする。
  一.
    空中線電力
  二.
    放送時間帯
  三.
    中継国際放送を行う期間

(協定の認可申請)
第二条の三

   法第九条第七項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を郵政大臣に提出するものとする。
  一.
    外国放送事業者の名称及び住所並びに代表者の氏名
  二.
    締結し、又は変更しようとする協定の内容
  三.
    締結又は変更を必要とする理由
 2
   前項第二号の協定の内容は、協定の両当事者が行う放送の放送区域、空中線電力、放送時間、放送時間帯及び中継国際放送を行う期間に関する事項を含むものとする。
 3
   第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えるものとする。
  一.
    協定書の写し
  二.
    協定の締結又は変更に伴う国際放送の受信状況に関する説明書
  三.
    その他参考となるべき事項を記載した書類
 4
   前三項の規定は、法第三十三条第三項の認可について準用する。この場合において、第一項第二号中「又は変更し」とあるのは「変更し、又は廃止し」と、同項第三号及び前項第二号中「又は変更」とあるのは「、変更又は廃止」と読み替えるものとする。

(業務の認可申請)
第二条の四

   法第九条第八項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出するものとする。
  一.
    業務の内容
  二.
    業務を行うことを必要とする理由
  三.
    業務の実施計画の概要
  四.
    業務の収支の見込み
  五.
    業務を行うために必要とする資金の額及びその調達方法
  六.
    その他必要な事項

(出資の認可申請)
第二条の五

   法第九条の二の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出するものとする。
  一.
    出資しようとする金額
  二.
    出資しようとする理由
  三.
    出資の相手方
  四.
    出資の方法
  五.
    その他参考となるべき事項
 2
   前項の場合において、出資の相手方が令第二条の事業を行う者であるときは、前項に掲げるもののほか、次に掲げる書類を提出するものとする。
  一.
    定款
  二.
    役員(設立中の法人であるときは、発起人及び役員となるべき者)の氏名、住所及び略歴を記載した書類
  三.
    財務諸表及び営業報告書(設立中の法人であるとき又は財務諸表及び営業報告書の作成を終えていない法人であるときは、事業計画及び事業収支見積りを記載した書類)

(認定の申請)
第二条の六

   委託協会国際放送業務の認定の申請は、委託して行わせる放送の種類ごと、委託して行わせる放送に関し希望する人工衛星の軌道又は位置ごと、かつ、委託して行わせる放送に関し希望する周波数の一ごと(一の周波数を使用して二以上の放送番組を放送させる場合にあつては、放送させる放送番組の一ごと)に行わなければならない。

(申請書)
第二条の七

   法第九条の四第二項において準用する法第五十二条の十三第二項に規定する申請書の様式は、別表第二号に掲げるとおりとする。

(事業計画書の記載事項)
第二条の八

   日本放送協会(以下「協会」という。)は、委託協会国際放送業務の認定を受けようとする場合には、法第九条の四第二項において準用する法第五十二条の十三第三項の規定により提出する事業計画書には、別表第三号の様式により、次に掲げる事項を記載するものとする。
  一.
    放送番組の編集の基準
  二.
    放送番組の編集に関する基本計画
  三.
    週間放送番組の編集に関する事項
  四.
    放送番組の審議機関に関する事項
  五.
    放送番組の編集の機構及び考査に関する事項

(準用規定)
第二条の九

   第十七条の十一から第十七条の十三までの規定は委託協会国際放送業務の認定の申請及び当該認定以外の委託協会国際放送業務に関する申請に、第十七条の十四及び第十七条の十五の規定は委託協会国際放送業務の認定に、第十七条の十六前段、第十七条の十九、第十七条の二十二から第十七条の二十五まで及び第十七条の二十六第一項の規定は委託協会国際放送業務の認定を受けた協会に準用する。この場合において、第十七条の十一から第十七条の十四まで及び第十七条の十五第二項の規定中「委託放送業務」とあるのは「委託協会国際放送業務」と、第十七条の十四中「法第五十二条の十四第一項」とあるのは「法第九条の四第二項において準用する法第五十二条の十四第一項」と、第十七条の十五第一項中「法第五十二条の十四第二項」とあるのは「法第九条の四第二項において準用する法第五十二条の十四第二項」と、第十七条の十六前段中「法第五十二条の十五又は法第五十二条の二十」とあるのは「法第九条の四第二項において準用する法第五十二条の十五第一項」と、第十七条の十九第一項中「法第五十二条の十七第一項」とあるのは「法第九条の四第二項において準用する法第五十二条の十七第一項」と、第十七条の十九第一項及び第十七条の二十三第一項中「事業計画書及び事業収支見積書」とあるのは「事業計画書」と、第十七条の十九第三項中「法第五十二条の十七第二項」とあるのは「法第九条の四第二項において準用する法第五十二条の十七第二項」と、第十七条の十九第三項第一号、第十七条の二十四第二項第三号及び第十七条の二十五第三号中「受託国内放送又は受託内外放送」とあるのは「受託協会国際放送」と、第十七条の二十二第一項中「法第五十二条の十九」とあるのは「法第九条の四第二項において準用する法第五十二条の十九」と、第十七条の二十六第一項中「法第五十二条の十三第三項」とあるのは「法第九条の四第二項において準用する法第五十二条の十三第三項」と読み替えるものとする。

(委託協会国際放送業務開始の届出)
第二条の十

   法第九条の五の郵政省令で定める事項は、次のとおりとする。
  一.
    委託して行わせる放送の種類
  二.
    委託の相手方
  三.
    委託の相手方の人工衛星の放送局に係る人工衛星の軌道又は位置
  四.
    委託して行わせる放送に係る周波数
  五.
    業務開始の期日
 2
   法第九条の五の規定による届出をしようとする場合は、別表第四号の様式の届出書により行うものとする。
 3
   第二条の六の規定は、法第九条の五の規定による届出に準用する。

(定款変更の認可申請)
第三条

   法第十一条第二項の規定により定款を変更しようとするときは、申請書に左に掲げる事項を記載した書類を添えて郵政大臣に提出するものとする。
  一.
    変更しようとする条項
  二.
    変更しようとする理由
  三.
    実施しようとする期日

(受信料免除基準の認可申請)
第四条

   法第三十二条第二項の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる事項を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出するものとする。
  一.
    受信料免除の基準
  二.
    受信料免除の理由
  三.
    受信料の免除が事業収支に及ぼす影響に関する計算又は説明
  四.
    実施しようとする期日

(受信設備の範囲)
第五条

   法第三十二条第一項本文の受信設備には、放送を受信する受信機に連接する受話器、拡声器及び受像管を含むものとする。

(契約条項に定める事項)
第六条

   法第三十二条第三項の契約の条項には、少くとも左に掲げる事項を定めるものとする。
  一.
    受信契約の締結方法
  二.
    受信契約の単位
  三.
    受信料の徴収方法
  四.
    受信契約者の表示に関すること。
  五.
    受信契約の解約及び受信契約者の名義若しくは住所変更の手続
  六.
    受信料の免除に関すること。
  七.
    受信契約の締結を怠つた場合及び受信料の支払を延滞した場合における受信料の追徴方法
  八.
    協会の免責事項及び責任事項
  九.
    契約条項の周知方法

(契約条項の認可申請)
第七条

   法第三十二条第三項の規定により認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる事項を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出するものとする。
  一.
    設定又は変更しようとする契約条項
  二.
    設定又は変更しようとする理由
  三.
    契約条項の設定又は変更によつて事業収支に影響を及ぼすときは、その計算又は説明
  四.
    実施しようとする期日

(収支予算の記載事項)
第八条

   法第三十七条の収支予算は、次に掲げる事項を記載した予算総則及び別表第五号に定める科目に従つて記載した予算書によつて提出するものとする。
  一.
    受信契約者から徴収する受信料の月額に関すること。
  二.
    予算の目的外使用に関すること。
  三.
    予算の相互流用に関すること。
  四.
    経費の翌年度繰越使用に関すること。
  五.
    収入が予算額より増加した場合の使用方法に関すること。
  六.
    その他予算の使用方法に関すること。

(事業計画の記載事項)
第九条

   法第三十七条の事業計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  一.
    計画概要
  二.
    建設計画
  三.
    事業運営計画
  四.
    受信契約件数

(1) 有料契約見込件数(次のそれぞれについて、前年度の契約件数を付記して前年度との比較増減を記載すること。)
  年度初めの契約件数
  年度内の新規契約件数
  年度内の解約件数
  年度内の増加(又は減少)契約件数
(2) 受信料免除見込件数
  有料契約見込件数に準じて記載すること。
  五.
    要員計画
  六.
    その他参考となるべき事項

(資金計画の記載事項)
第十条

   法第三十七条の資金計画には、左に掲げる事項を記載するものとする。
  一.
    資金計画の概要
  二.
    入金の部
   受信料
   放送債券
   長期借入金
   その他の入金
  三.
    出金の部
   事業経費
   建設経費
   放送債券の償還
   長期借入金の返還
   その他の出金

(暫定予算の認可申請)
第十条の二

   法第三十七条の二第一項の認可を受けようとするときは、申請書に認可を受けようとする理由及び実施期間並びに収支予算、事業計画及び資金計画を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出するものとする。
 2
   前三条(第八条第四号を除く。)の規定は、前項の収支予算、事業計画及び資金計画について準用する。この場合において、第九条第四号(1)中「年度内」とあるのは「当該期間内」と読み替えるものとする。

(業務報告書の記載事項)
第十一条

   法第三十八条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  一.
    事業の概要(協会の沿革、設立根拠法律、主管省庁名、協会が対処すべき課題を含む。)
  二.
    放送番組の概況
  三.
    放送番組に関する世論調査及び研究
  四.
    営業及び受信関係業務の概況
  五.
    視聴者関係業務の概況
  六.
    放送設備の運用及び建設改修の概況
  七.
    放送技術の研究
  八.
    業務組織の概要及び職員の状況
   イ.
     経営委員会及び理事会の概況
   ロ.
     役員の定数、氏名、役職、任期及び経歴
   ハ.
     事務所の所在地
   ニ.
     職員数(前事業年度末比増減を含む。)
  九.
    財政の状況(過事業年度に係るものを含む。)
   イ.
     資本の状況
   ロ.
     借入先及びその借入金額の状況
   ハ.
     財政投融資資金、交付金等の状況
  十.
    子会社等の概要
   イ.
     法第二十六条第五項に規定する子会社(同条第六項の規定により子会社とみなされる株式会社及び有限会社を含む。以下この号及び第十二条第二項第二号において「子会社」という。)及び協会又は子会社が他の会社の議決権の百分の二十以上百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、協会が人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社(第十二条第二項第二号において「関連会社」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、資本金、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数、協会の持株比率及び協会との関係の内容
   ロ.
     協会の業務の一部又は協会の業務に関連する事業を行つている公益法人その他の法人であつて、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるもの(第十二条第二項第二号において「関連公益法人等」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、基本財産、事業内容、役員の状況(人数及び代表者の氏名)、職員数及び協会との関係の内容
  十一.
    その他参考となるべき事項

(業務報告書等の閲覧期間)
第十一条の二

   法第三十八条第三項の郵政省令で定める期間は、五年とする。

(財産目録等の様式)
第十二条

   法第四十条の毎事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書は、別表第六号に定める書式により調製するものとする。
 2
   法第四十条の説明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  一.
    決算概説
  二.
    資産及び負債並びに損益の状況
   イ.
     長期借入金の明細(借入先(財政投融資資金からの借入がある場合には、その旨)及び借入先五との当該事業年度中の増減状況を含む。)
   ロ.
     放送債務の明細(銘柄(政府による債務の保証がない旨、政府による債券の引受けがある場合には、その旨及び引受先)及び銘柄ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)
   ハ.
     引当金の明細(引当金の種類ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。)
   ニ.
     固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
   ホ.
     子会社及び関連会社についての持株の明細(子会社及び関連会社の名称、一株の額、所有株数、取得価格、貸借対照表計上額及び当該事業年度中の増減状況)
   ヘ.
     出資の明細(株式会社及び有限会社への出資を除く。)
   ト.
     子会社及び関連会社に対する債権及び債務の明細
   チ.
     イからトまでに掲げるもののほか、主な資産及び負債の明細(現金及び預金、貯蔵品、短期借入金、未収金、未払金等)
   リ.
     交付金等の明細(当該事業年度に受け入れた交付金等の名称、支出元の会計区分、交付金等と貸借対照表及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を含む。)
   ヌ.
     関連公益法人等の基本財産に対する出えん金及び寄付金の明細
   ル.
     役員及び職員の給与費の明細
   ヲ.
     リからルまでに掲げるもののほか、主な費用及び収益の明細(事業特性を踏まえ、重要と認められるもの。)
  三.
    収入支出の決算の状況(別表第七号に定める様式による。)
  四.
    予算総則の適用に関する事項
  五.
    資産価額の増減
  六.
    主たる設備の状況
  七.
    資本及び積立金に関する事項
  八.
    その他参考となるべき事項

(貸借対照表等の閲覧期間)
第十二条の二

   法第四十条第四項の郵政省令で定める期間は、五年とする。

(放送債券発行の認可申請)
第十三条

   法第四十二条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、郵政大臣を経て大蔵大臣に提出するものとする。
  一.
    放送債券の発行を必要とする理由
  二.
    放送債券に係る建設計画の概況
  三.
    建設投資のための放送債券を含む資金計画の概況
  四.
    発行しようとする放送債券の総額及び各放送債券の金額
  五.
    放送債券の利率、利息の支払方法、償還方法、償還期限その他発行の条件
  六.
    放送債券の募集を委託しようとする会社があるときは、その商号
  七.
    前に放送債券を募集したときは、その償還を終わらない総額
  八.
    放送債券の償還積立金の現在高
  九.
    最終の貸借対照表
  十.
    その他参考となるべき事項

(放送の廃止及び休止の認可申請等)
第十四条

   法第四十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び法第五十条の三第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときは、申請書に次の事項を記載した書類を添えて、所轄地方電気通信監理局長(沖縄郵政管理事務所長を含む。以下同じ。)を経て(委託協会国際放送業務又は委託放送業務の場合にあっては、直接)郵政大臣に提出するものとする。
  一.
    廃止又は休止しようとする放送局、委託協会国際放送業務又は委託放送業務
  二.
    廃止又は休止しようとする理由
  三.
    廃止若しくは休止しようとする時期又は休止しようとする期間
 2
   協会及び放送大学学園(以下「学園」という。)は、廃止又は休止の認可を受けたときは、遅滞なくその旨を放送によつて告知するものとする。

(放送休止届出の記載事項等)
第十五条

   法第四十三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び法第五十条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の休止の届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる事項を記載した書類を添えて、所轄地方電気通信監理局長を経て(委託協会国際放送業務又は委託放送業務の場合にあつては、直接)郵政大臣に提出するものとする。
  一.
    休止した放送局、委託協会国際放送業務又は委託放送業務
  二.
    休止した理由
  三.
    休止した月日時刻及び時間
 2
   協会及び学園は、法第四十三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び法第五十条の三第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の休止の場合においては、なるべくその旨を放送によつて告知するものとする。

(譲渡等の申請書の記載事項)
第十六条

   法第四十七条第一項の認可を受けようとするときは、申請書に左に掲げる事項を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出するものとする。
  一.
    譲渡し、賃貸し、担保に供し、その運用を委託し、その他他人の支配に属させる(以下本条中「譲渡等」という。)放送設備
  二.
    譲渡等の理由
  三.
    譲渡等の相手方
  四.
    譲渡若しくは賃貸の価格、担保の金額又は運用の委託費
  五.
    その他譲渡等の条件
(候補者放送の記録の閲覧)
第十七条

   法第四十五条又は法第五十二条の規定 により公選による公職の候補者に政見放送その他選挙運動に関する放送(以下「候補者放送」という。)をさせた場合には、左に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者又はその代理人の請求があつたときは、当該放送局(受託国内放送を行う放送局であるときは、候補者放送をさせた委託放送事業者の事業所)においてその記録を閲覧させるものとする。
  一.
    候補者の氏名及び所属する政党
  二.
    放送した年月日、時刻及び時間
  三.
    放送した放送局

(専ら多重放送を行う一般放送事業者の審議機関の委員の員数)
第十七条の二

   法第五十一条第一項(法第五十二 条の二十八第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の郵政省令で定める七人未満の員数は、五人とする。

(株式及び公告)
第十七条の三

   法第五十二条の八第一項の郵政省 令で定める株式は、証券業協会(証券取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第六十七条第一項に規定する証券業協会をいう。)の規則の定めるところにより、店頭売買につき、売買値段を発表するものとして登録された株式とする。
 2
   法第五十二条の八第二項の公告は、会社の定 款で定める公告の方法により、六か月ごとに行うものとする。
 3
   法第五十二条の八第二項ただし書の郵政省令 で定める割合は、百分の十五とする。

(役務の料金の認可の申請)
第十七条の四

    法第五十二条の四第一項の認可を 受けようとする者は、別表第八号の様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、郵政大臣に提出するものとする。
  一.
    役務の料金(変更の認可申請の場合は、役 務の料金の新旧対照)
  二.
    役務の料金の算出の根拠に関する説明書
  三.
    役務の料金の実施の日以後五年間の事業収 支見積書
  四.
    実施しようとする期日

(役務の料金の届出)
第十七条の四の二

   法第五十二条の四第三項の届 出をしようとする者は、別表第九号の様式の届出書に次に掲げる書類を添えて、郵政大臣に提出するものとする。
  一.
    役務の料金(変更の届出の場合は、役務の 料金の新旧対照)
  二.
    実施しようとする期日

(契約約款の認可の申請)
第十七条の四の三

   法第五十二条の四第四項の認 可を受けようとする者は、別表第九号の二の様式の申請書に契約約款(変更の認可申請の場合は契約約款の新旧対照)を記載した書類を添えて、郵政大臣に提出するものとする。
 2
   法第五十二条四第四項に規定する契約約款に は、少なくとも、次に掲げる事項を定めるものとする。
  一.
    役務の料金のほか、国内受信者に金銭を負 担させる場合にあつては、その名称、内容及び負担額
  二.
    有料放送事業者及びその国内受信者の責任 に関する事項
  三.
    前二号に掲げるもののほか、国内受信者の 権利又は義務に重要な関係を有する事項があるときは、その事項
  四.
    実施しようとする期日

(標準契約約款に係る届出)
第十七条の四の四

   法第五十二条の四第六項の規 定による届出をしようとする者は、別表第九号の三の様式の届出書を郵政大臣に提出するものとする。

(契約約款の届出)
第十七条の五

   法第五十二条の四第七項の届出を しようとする者は、別表第十号の様式の届出書に契約約款(変更の届出の場合は、契約約款の新旧対照)を添えて、郵政大臣に提出するものとする。
 2
   法第五十二条の四第七項に規定する契約約款 には、少なくとも、次に掲げる事項を定めるものとする。
  一.
    役務の料金
  二.
    前号に掲げるもののほか、国内受信者に金 銭を負担させる場合にあつては、その名称、内容及び負担額
  三.
    有料放送事業者及びその国内受信者の責任 に関する事項
  四.
    前三号に掲げるもののほか、国内受信者の 権利又は義務に重要な関係を有する事項があるときは、その事項
  五.
    実施しようとする期日

(役務の提供条件)
第十七条の六

   法第五十二条の十第一項の郵政省 令で定める提供条件は、次のとおりとする。
  一.
    受託放送役務の料金及びその支払い方法
  二.
    人工衛星の放送局の無線設備の管理方法
  三.
    その他委託放送業務の運営に重大な関係を 有する事項
 2
   法第五十二条の十第一項の届出をしようとす る者は、別表第十一号の様式の届出書に次に掲げる書類を添えて、郵政大臣に提出するものとする。
  一.
    提供条件(変更の届出の場合は、提供条件 の新旧対照)
  二.
    実施しようとする期日
 3
   法第五十二条の十第一項の規定により提供条 件を変更しようとする者は、別表第十一号の様式の届出書を郵政大臣に提出するものとする。この場合において、その変更が役務の料金に係るものであるときは、その算出の根拠に関する説明書及び提供条件の新旧対照を添付するものとする。

(認定の申請)
第十七条の七

   委託放送業務の認定の申請は、デ ジタル放送(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第二十八号の十六に規定するデジタル放送(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成八年郵政省令第七号)によるものに限る。)をいう。以下同じ。)又はそれ以外の放送の区分ごと、委託して行わせる放送の種類(テレビジョン文字多重放送とテレビジョン・データ多重放送(垂直帰線消去期間を使用する伝送方式によるものに限る。)を併せ行うものを含む。以下同じ。)ごと、有料放送を含む放送又はそれ以外の放送の区分ごと、委託して行わせる放送に関し希望する人工衛星の軌道又は位置ごと、かつ、委託して行わせる放送に関し希望する周波数の一ごと(一の周波数を使用して二以上の放送番組を放送させる場合にあつては、放送させる放送番組の一ごと)に行わなければならない。

(認定の基準)
第十七条の八

   委託放送業務(放送に係る周波数が三・六ギガヘルツから四・二ギガヘルツまでの受託内外放送に係るものを除く。次項、附則第四項及び附則五項において同じ。)に関し、法第五十二条の十三第一項第三号の郵政省令で定める基準は、認定又は認定の更新(以下「認定等」という。)を受けようとする者(次項及び第三項において「申請者」という。)が次の各号に掲げる者以外の者であることとする。
  一.
    一般放送事業者(専ら受託国内放送、受託協会国際放送若しくは受託内外放送を行うもの、専ら多重放送若しくは臨時目的放送(委託して行わせるものを含む。)を行うもの又は専ら受託内外放送(放送に係る周波数が三・六ギガヘルツから四・二ギガヘルツまでのものに限る。)を委託して行わせる委託放送事業者を除く。)
  二.
    前号に掲げる者を支配する者
  三.
    前二号に掲げる者により支配される者
 2
   前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、申請者は前項各号に掲げる者以外の者であることを要しない。
  一.
    委託放送事業者(前項第二号又は第三号に掲げる者である場合を除く。)が当該委託放送業務に係る認定の更新を受ける場合
  二.
    認定等を受けることにより、一の者(放送局に係る前項第一号に掲げる者(専ら人工衛星の無線局により国内放送を行う放送事業者を除く。)を除く。)が次に掲げる放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に係る同項各号に掲げる者となる場合(申請者が放送局(人工衛星に開設されているものを除く。以下この号において同じ。)に係る同項各号に掲げるものである場合又は放送局及びデジタル放送に係る同項第二号に掲げる者となる場合を除く。)であつて放送の公正かつ能率的な普及に役立つと認める場合。ただし、当該一の者に係るデジタル放送に関し、各放送に係る一秒におけるシンボル数の合計値が千四百四十三万個を超えない場合であつて、かつ、当該一の者が高精細度テレビジョン放送と標準テレビジョン放送を同時に委託して行わせない場合に限る。
   イ.
    標準テレビジョン放送を委託して行わせる委託放送業務(各放送に係る一秒におけるシンボル数の合計値が千三百二十二万七千五百個を超えない場合に限る。) 
   ロ.
     高精細度テレビジョン放送を委託して行わせる委託放送業務(放送に係る一秒におけるシンボル数が千三百二十二万七千五百個を超えない場合に限る。)
   ハ.
     超短波放送を委託して行わせる委託放送業務(各放送に係る一秒におけるシンボル数の合計値が六十万千二百五十個を超えない場合に限る。)
  三.
    認定等を受けることにより、一の者が二以上六以内の超短波放送(デジタル放送を除く。)を委託して行わせる委託放送業務(一のフレーム(超短波放送に関する送信の標準方式(昭和四十三年郵政省令第二十六号)第九条第二項に規定するフレームをいう。)において二の放送を委託して行わせるときは、当該二の委託放送業務は一の委託放送業務とみなす。附則第二項に同じ。)に係る前項各号に掲げる者となる場合であつて放送の公正かつ能率的な普及に役立つと認める場合
  四.
    認定等を受けることにより、一の者(放送局に係る前項第一号に掲げる者を除く。)が次に掲げる放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に係る前項各号に掲げる者である場合(申請者が放送局に係る前項各号に掲げる者である場合又は放送局及びデジタル放送に係る同項第二号に掲げる者となる場合を除く。)であって放送の公正かつ能率的な普及に役立つと認める場合。ただし、当該一の者に係るデジタル放送に関し、各放送に係る一秒における伝送容量(誤り訂正等を含む。以下同じ。)の合計値が百六十八・七六八メガビットを超えない場合に限る。
   イ.
     テレビジョン放送を委託して行わせる委託放送業務
   ロ.
     超短波放送を委託して行わせる委託放送業務(各放送に係る一秒における伝送容量(補完放送(電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第二十八号の十七に規定する補完放送をいう。以下同じ。)に係るものを除く。)の合計値が四十二・一九二メガビットを超えない場合に限る。)
   ハ.
     データ放送(電波法施行規則第二条第一項第二十八号の四に規定するデータ放送をいう。以下同じ。)を委託して行わせる委託放送業務(各放送に係る一秒における伝送容量の合計値が四十二・一九二メガビットを超えない場合に限る。)
  五.
    当該委託放送業務が多重放送又は臨時目的放送を専ら委託して行わせるものである場合
  六.
    その他放送の普及等のため特に必要があると認める場合
 3
   委託放送業務(放送に係る周波数が三・六ギガヘルツから四・二ギガヘルツまでの受託内外放送に係るものに限る。以下この項において同じ。)に関し、法第五十二条の十三第一項第三号の郵政省令で定める基準は、次のとおりとする。
  一.
    申請者が認定等を受けることにより、一の者が行う委託放送業務に係る周波数帯幅及び当該一の者により支配される者が行う委託放送業務に係る周波数帯幅の合計値が三十六メガヘルツを超えることとならないこと。
  二.
    当該認定等を行うことが放送の公正かつ能率的な普及に役立つと認められること。
 4
   前三項の規定において支配とは、次の各号のいずれかに該当する行為をいう。
  一.
    一の者が法人又は団体の議決権の十分の一を超える議決権を有すること。ただし、当該法人又は団体が委託放送事業者である場合にあつては、その議決権の三分の一以上の議決権を有すること。
  二.
    一の法人又は団体の役員で他の法人又は団体の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。以下この号において同じ。)を兼ねる者の総数が、当該他の法人又は団体の役員の総数の五分の一を超えること。
  三.
    一の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員が他の法人又は団体の代表権を有する役員又は常勤の役員(監事、監査役又はこれらに準ずる者を除く。)を兼ねること。

(申請書)
第十七条の九

   法第五十二条の十三第二項に規定 する申請書の様式は、別表第十二号に掲げるとおりとする。

(添付書類等)
第十七条の十

   委託放送業務の認定を受けようと する者は、法第五十二条の十三第三項の規定により提出する事業計画書には、別表第十三号の様式により、次に掲げる事項を記載するものとする。
  一.
    経営形態及び資本又は出資の額
  二.
    事業開始までに要する用途別資金及びその 調達の方法
  三.
    主たる出資者及びその出資の額並びに議決 権の数
  四.
    役員に関する事項
  五.
    経営方針(放送番組の編集の基準、放送番 組の編集に関する基本計画、週間放送番組の編集に関する事項、放送番組の審議機関に関する事項、放送番組の編集の機構及び考査に関する事項、法第六条の二の規定による放送(以下「災害放送」という。)に関する事項並びに委託放送事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要)
 2
   前項の場合において、申請者が学園であると きは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
  一.
    役員に関する事項
  二.
    放送番組の編集に関する基本計画
  三.
    週間放送番組の編集に関する事項
  四.
    放送番組の編集の機構に関する事項
 3
   第一項の場合において、委託放送業務の認定 を受けようとする者が法第三条の五に規定する経済市況、自然事象及びスポーツに関する時事に関する事項その他郵政省令で定める事項のみを放送事項とする放送(以下「専門放送」という。)を専ら委託して行わせる委託放送業務の認定を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
  一.
    第一項第一号から第四号までに掲げる事項
  二.
    経営方針(週間放送番組の編集に関する事 項、放送番組の編集の機構及び考査に関する事項、災害放送に関する事項並びに委託放送事業と併せ行う事業及び当該事業の業務の概要)
 4
   第一項の場合において、委託放送業務の認定 を受けようとする者が臨時目的放送を専ら委託して行わせる委託放送業務の認定を申請しようとするときは、同項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載するものとする。
  一.
    第一項第一号から第四号までに掲げる事項
  二.
    週間放送番組の編集に関する事項及び災害 放送に関する事項
 5
   法第五十二条の十三第三項の郵政省令で定め る書類は、別表第十四号の様式による事業収支見積書とする。

(不適法な申請書等)
第十七条の十一

   委託放送業務の認定の申請書又 は添付書類が不適法(違式な記載を含む。)なものであると認めるときは申請者に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。
 2
   前項の規定は、法及びこれに基づく規則の規 定に基づいて行う委託放送業務の認定以外の委託放送業務に関する申請の場合に準用する。

(申請手続の簡略)
第十七条の十二

   同一人が行う二以上の委託放送 業務の認定の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、デジタル放送又はそれ以外の放送の区分ごと、委託して行わせる放送の種類ごと(デジタル放送を委託して行わせる場合を除く。)、及び有料放送を含む放送又はそれ以外の放送の区分ごとに、同時に申請しようとする委託放送業務に係る放送の種類及び放送番組の数を明示した一の申請書並びに各委託放送業務に係る添付書類を提出することによって行うことができる。

(認定等の拒否の通知)
第十七条の十三

   委託放送業務の認定を拒否した ときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。
 2
   前項の規定は、法及びこれに基づく規則の規 定に基づいて行う委託放送業務の認定以外の委託放送業務に関する申請についての拒否の場合に準用する。

(認定の際に指定する周波数の表示)
第十七条の十四

   超短波放送(デジタル放送を除く。)を委託して行わせる委託放送業務に係る法第五十二条の十四第一項の規定による周波数の指定に際しては、当該委託放送業務において、補完放送を行う場合にあつては多重フレームの番号、標本化周波数三二キロヘルツ又は四八キロヘルツの場合の音声チャネルの番号及びデータチャネル、補完放送を行わない場合にあつては多重フレームの番号及び標本化周波数三二キロヘルツ又は四八キロヘルツの場合の音声チャネルの番号を併せて指定する。
 2
   テレビジョン放送(デジタル放送を除く。)を委託して行わせる委託放送業務のうち、補完放送を行うものに係る法第五十二条の十四第一項の規定による周波数の指定に際しては、標本化周波数三二キロヘルツ又は四八キロヘルツの場合の音声チャネルの番号、データチャネル若しくは垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号を併せて指定する。
 3
  超短波データ多重放送を委託して行わせる委託放送業務に係る法第五十二条の十四第一項の規定による周波数の指定に際しては、多重フレームの番号及びデータチャネルを併せて指定する。 
 4
   テレビジョン音声多重放送を委託して行わせる委託放送業務に係る法第五十二条の十四第一項の規定による周波数の指定に際しては、標本化周波数三二キロヘルツ又は四八キロヘルツの場合の音声チャネルの番号を併せて指定する。
 5
   テレビジョン文字多重放送を委託して行わせる委託放送業務に係る法第五十二条の十四第一項の規定による周波数の指定に際しては、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号を併せて指定する。
 6
   テレビジョン・データ多重放送を委託して行わせる委託放送業務に係る法第五十二条の十四第一項の規定による周波数の指定に際しては、データチャネル又は垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号を併せて指定する。
 7
   テレビジョン文字多重放送とテレビジョン・データ多重放送(垂直帰線消去期間を使用する伝送方式によるものに限る。)を併せ行うものを委託して行わせる委託放送業務に係る法第五十二条の十四第一項の規定による周波数の指定に際しては、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号を併せて指定する。
 8
   放送衛星業務用の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に係る法第五十二条の十四第一項の規定による周波数の指定に際しては、シンボル数、スロット(標準テレビジョン放送等のうちデジタル放送に関する送信の標準方式(平成十年郵政省令第五七号。以下この項において「標準方式」という。)第九条第一項に規定するスロットをいう。)の番号、搬送波の変調の方式(標準方式第八条第二項に規定する変調の方式をいう。)、誤り訂正内符号の符号化率(標準方式第九条第二項に規定する誤り訂正内符号の符号化率をいう。)を併せて指定する。
 9
   放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用するデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に係る法第五十二条の十四第一項の規定による周波数の指定に際しては、当該委託放送業務において、補完放送を行う場合にあつては一秒における伝送容量及びその補完放送の方法、補完放送を行わない場合にはあつては一秒における伝送容量を併せて指定する。

(様式等)
第十七条の十五

   法第五十二条の十四第二項の認 定証の様式は、別表第十五号で定める。
 2
   前条第一項の規定は、超短波放送(デジタル 放送を除く。)を委託して行わせる委託放送業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。
 3
   前条第二項の規定は、テレビジョン放送(デ ジタル放送を除く。)を委託して行わせる委託放送業務のうち、補完放送を行うものに係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。
 4
   前条第三項の規定は、超短波データ多重放送 を委託して行わせる委託放送業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。
 5
   前条第四項の規定は、テレビジョン音声多重 放送を委託して行わせる委託放送業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。
 6
   前条第五項の規定は、テレビジョン文字多重 放送を委託して行わせる委託放送業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。
 7
   前条第六項の規定は、テレビジョン・データ 多重放送を委託して行わせる委託放送業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。
 8
   前条第七項の規定は、テレビジョン文字多重 放送とテレビジョン・データ多重放送(垂直帰線消去期間を使用する伝送方式によるものに限る。)を併せ行うものを委託して行わせる委託放送業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。
 9
   前条第八項の規定は、デジタル放送を委託し て行わせる委託放送業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。

(委託放送業務の開始等の届出)
第十七条の十六

   法第五十二条の十五又は法第五 十二条の二十の規定による届出をしようとする場合は、文書により行うものとする。この場合において、当該届出が法第五十二条の十五第二項の規定によるものであるときは、その理由を届書に附記するものとする。

(認定の更新の申請)
第十七条の十七

   委託放送業務の認定の更新を申 請しようとする者は、別表第十六号の様式の更新申請書を郵政大臣に提出するものとする。
 2
   前項の申請書には、別表第十三号の様式によ り、次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。
  一.
    経営形態及び資本又は出資の額(学園の委 託放送業務の場合を除く。)
  二.
    主たる出資者及びその出資の額並びに議決 権の数(学園の委託放送業務の場合を除く。)
  三.
    役員に関する事項

(認定の更新の申請の期間)
第十七条の十八

   委託放送業務の認定の更新の申 請は、認定の失効前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。

(委託放送事項等の変更)
第十七条の十九

   法第五十二条の十七第一項の規 定により変更の許可を受けようとする者は、別表第十七号の様式の申請書に事業計画書及び事業収支見積書を添えて、郵政大臣に提出するものとする。
 2
   前項の事業計画書の様式は、別表第十三号に 掲げるとおりとし、事業収支見積書の様式は、別表第十四号に掲げるとおりとする。
 3
   法第五十二条の十七第二項の郵政省令で定め るときは、次のとおりとする。
  一.
    郵政大臣が放送用周波数使用計画を変更し、 委託の相手方の当該委託に係る人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数を変更した後、委託の相手方以外の者が当該計画の変更により新たに定められた人工衛星の軌道若しくは位置又は周波数を免許状に記載すべき受託国内放送又は受託内外放送をする無線局の免許を受けたとき。
  二.
    混信の除去その他特に必要がある場合であ つて、郵政大臣が別に告示するとき。

(共同相続における認定承継の特例)
第十七条の二十

   相続人が二人以上ある場合にお いて、その協議により、委託放送事業者の地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者は、法第五十二条の十八第一項の添付書類に他の相続人がこれを同意した事実を証する書面を含めて、郵政大臣に届け出なければならない。

(認定の承継の申請)
第十七条の二十一

   法第五十二条の十八第二項の 規定により委託放送事業者の地位を承継しようとするときは、別表第十八号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を郵政大臣に提出して行うものとする。
  一.
    合併当事者の商号又は名称、住所及び代表 者の氏名
  二.
    合併後存続する法人又は合併により設立さ れる法人の予定する商号又は名称、住所及び代表者の氏名
  三.
    合併決議年月日及び合併による登記の予定 年月日
  四.
    合併の理由
  五.
    委託放送事業者の地位の承継を必要とする 理由
  六.
    承継に係る委託放送業務の委託して行わせ る放送の種類、認定番号、委託放送事業者の商号又は名称
  七.
    事業計画及び事業収支見積
 2
   前項の申請書には、次に掲げる書類を添付す るものとする。
  一.
    合併契約書の写
  二.
    合併に関する株主総会又は社員総会の決議 録、無限責任社員又は総社員の同意書、その他の合併に関する意思決定を証するに足りる書類
  三.
    合併後存続する法人又は合併により設立される法人の定款案
 3
   第一項の申請者は、設立登記又は変更登記を 完了したときは、直ちにその登記簿の謄本を郵政大臣に提出しなければならない。

(訂正)
第十七条の二十二

   委託放送事業者は、法第五十二条の十九の認定証の訂正を受けようとするときは、郵政大臣に対し、事由及び訂正すべき箇所を附して、その旨を申請するものとする。
 2
   前項の申請があつた場合において、郵政大臣 は、新たな認定証の交付による訂正を行うことがある。
 3
   郵政大臣は、第一項の申請による場合の他、 職権により認定証の訂正を行うことがある。
 4
   委託放送事業者は、新たな認定証の交付を受 けたときは、遅滞なく旧認定証を返さなければならない。

(認定証の再交付)
第十七条の二十三

   委託放送事業者は、認定証を 破損し、汚し、失つた等のために認定証の再交付を申請しようとするときは、理由を記載した申請書に事業計画書及び事業収支見積書を添えて、郵政大臣に提出しなければならない。
 2
   前条第四項の規定は、前項の規定により認定 証の再交付を受けた場合に準用する。ただし、認定証を失つた等のためにこれを返すことができない場合は、この限りでない。

(委託放送業務日誌)
第十七条の二十四

   委託放送事業者の事務所には、 委託放送業務日誌を備え付けておかなければならなない。
 2
   委託放送業務日誌には、毎日次に掲げる事項 を記載しなければならない。ただし、郵政大臣において特に必要がないと認めた場合は、記載の一部を省略することができる。
  一.
    各放送番組の題名並びにその放送の開始及 び終了の時刻
  二.
    無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委 員会規則第十七号)第百三十八条の二の規定により緊急警報信号を使用して放送を委託して行わせたときは、そのたびごとにその事実
  三.
    受託国内放送又は受託内外放送を行う放送 局の運用許容時間中において任意に委託して放送をさせることを休止した時間
  四.
    委託して放送をさせることが中断された時 間
  五.
    その他参考となる事項

(抄録の提出)
第十七条の二十五

   委託放送事業者は、委託放送 業務日誌によつて、毎年四月から各六箇月の期間(臨時目的放送を専ら委託して行わせる委託放送事業者にあつては認定の有効期間)ごとにその期間中における次に掲げる事項を簡明に記載した抄録を、速やかに郵政大臣に提出しなければならない。
  一.
    委託放送総放送時間(字幕放送、解説放送、 ステレオホニック放送、二か国語放送又はその他の放送を行つた場合は、それぞれの総放送時間を記載すること。)
  二.
    無線局運用規則第百三十八条の二の規定に より緊急警報信号を使用して放送を委託して行わせた事実
  三.
    受託国内放送又は受託内外放送を行う放送 局の運用許容時間中において委託して放送をさせることを任意に休止した時間(百分率を附記すること。)
  四.
    委託して放送をさせることを中断された時 間
  五.
    その他参考となる事項

第十七条の二十六
   委託放送事業者は、法第五十 二条の十三第三項に規定する事業計画書に変更があつたときは、別に告示するところにより、郵政大臣に届け出なければならない。
 2
   委託放送事業者(臨時目的放送を専ら委託し て行わせる委託放送事業者を除く。)は、委託放送事業の決算期ごとに、その事業収支の結果を郵政大臣に報告しなければならない。
 3
   前項の報告は、計算書類の提出をもつてこれ に替えることができる。

(緊急警報信号の使用)
第十七条の二十七

   委託放送事業者は、次の表の 上欄に掲げる場合において、災害の発生の予防又は被害の軽減に役立つようにするため必要があると認めるときは、それぞれ同表の下欄に掲げる緊急警報信号を前置して委託して放送をさせることができる。
区       別 前置する
緊急警報信号
 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第九条第一項の規定により警戒宣言が発せられたことを委託して放送をさせる場合
第一種開始信号
 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第五十七条(大規模地震対策特別措置法第二十条において準用する場合を含む。)の規定により求められた放送を委託して行わせる場合
 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条第一項の規定により津波警報が発せられたことを委託して放送をさせる場合
第二種開始信号
 2
   委託放送事業者は、前項に規定する緊急警報 信号を前置して委託して放送をさせたときは、速やかに終了信号を送らせなければならない。
 3
   緊急警報信号は、前二項に規定する場合のほ かは使用してはならない。

(地域符号の使用区分)
第十七条の二十八

   緊急警報信号に使用する地域 符号(緊急警報信号の受信地域を一定の地域とするための符号をいう。)の使用区分は、無線局運用規則第百三十八条の三の表のとおりとする。

(指定の申請)
第十七条の二十九

   法第五十三条第一項の規定に よる指定(次項において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を郵政大臣に提出しなければならない。
  一.
    名称及び住所
  二.
    法第五十三条の二に規定する業務(以下こ の条において「放送番組収集業務等」という。)を行おうとする事務所の名称及び所在地
  三.
    放送番組収集業務等を開始しようとする日
 2
   前項の申請書には、次に掲げる書類を添えな ければならない。
  一.
   定款又は寄附行為及び登記簿の謄本 
  二.
    申請の日の属する事業年度の前事業年度に おける財産目録及び貸借対象表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあつては、その設立時における財産目録とする。
  三.
    申請の日の属する事業年度及び翌事業年度 における事業計画書及び収支予算書
  四.
    指定の申請に関する意思の決定を証する書 類
  五.
    役員の氏名及び経歴を記載した書類
  六.
    組織及び運営に関する事項を記載した書類
  七.
    現に行つている業務の概要を記載した書類
  八.
    放送番組収集業務等の実施の方法に関する 計画を記載した書類
  九.
    その他参考となる事項を記載した書類

(センタ−の名称等の変更の届出)
第十七条の三十

   法第五十三条第一項に規定する 放送番組センタ−(以下「センタ−」という。)は、同条第四項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を郵政大臣に提出しなければならない。
  一.
    変更後の名称、住所又は所在地
  二.
    変更しようとする年月日

(収集の基準等の公表)
第十七条の三十一

   法第五十三条の三第四項の規 定による公表は、センターが発行する刊行物への掲載その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法によつて行うものとする。

(計画の記載事項)
第十八条

   法第五十三条の九の計画には、次に掲 げる事項を記載するものとする。
  一.
    放送設備の設置又は整備に関する計画の概 要
  二.
    多重放送を実施しようとする時期
  三.
    協会又は超短波放送若しくはテレビジョン 放送を行う一般放送事業者であつて受託放送事業者以外のものである場合には、次の事項
  (1)
    放送事項の種類ごとの放送番組の分量
  (2)
    多重放送を行おうとする者に放送設備を利 用させる場合には、次の事項
   ア
     利用主体
   イ
     利用させる放送設備
   ウ
     利用させる放送設備の管理の方法、利用 期間及び対価
   エ
     その他の利用条件

(電磁的方法により記録することができる提出書類等)
第十九条

   この省令の規定に基づき作成する書類 及び郵政大臣又は地方電気通信監理局長に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した郵政大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつては認識できない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により作成し及び提出することができる。
 2
   前項により電磁的方法による記録に係る記録 媒体により提出する場合には、申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。

附 則

  1.  この規則は、公布の日から施行する。
  2.  第十七条の八第一項本文の規定にかかわらず、 平成十五年三月三十一日までの間、委託放送業務(委託して行わせる放送に係る周波数が十二・二ギガヘルツから十二・七五ギガヘルツまでのものであつてデジタル放送を委託して行わせるもの以外のものに限る。以下この項において同じ。)に関し認定等を受けようとする者(以下この項において「申請者」という。)が当該委託放送業務の認定等を受けることにより、一の者(超短波放送を委託して行わせる委託放送業務に係る第一号から第三号までに掲げる者又は第四号から第六号までに掲げる者を除く。)が二以内のテレビジョン放送を委託して行わせる委託放送業務に係る第一号から第三号までに掲げる者となる場合、一の者(テレビジョン放送を委託して行わせる委託放送業務に係る第一号から第三号までに掲げる者又は第四号から第六号までに掲げる者を除く。)が十二以内の超短波放送を委託して行わせる委託放送業務に係る第一号から第三号までに掲げる者となる場合、一の者(第四号から第六号までに掲げる者を除く。)が一のテレビジョン放送を委託して行わせる委託放送業務に係る第一号から第三号までに掲げる者及び六以内の超短波放送を委託して行わせる委託放送業務に係る第一号から第三号までに掲げる者となる場合、一の者(超短波放送を委託して行わせる委託放送業務に係る第一号から第三号までに掲げる者を除く。)が一のテレビジョン放送を委託して行わせる委託放送業務に係る第一号から第三号までに掲げる者及び第四号から第六号までに掲げる者となる場合又は一の者(テレビジョン放送を委託して行わせる委託放送業務に係る第一号から第三号までに掲げる者を除く。)が六以内の超短波放送を委託して行わせる委託放送業務に係る第一号から第三号までに掲げる者及び第四号から第六号までに掲げる者となる場合であつて、放送の公正かつ能率的な普及に役立つと認めるときは、当該申請者は、同項各号に掲げる者以外の者であることを要しない。
    一 委託放送事業者
    二 前号に掲げる者を支配する者
    三 前二号に掲げる者により支配される者
    四 放送局に係る一般放送事業者
    五 前号に掲げる者を支配する者
    六 前二号に掲げる者により支配される者
  3.  前項の規定において支配とは、第十七条の八 第四項各号のいずれかに該当する行為をいう。
  4.  第十七条の八第二項第三号の規定にかかわら ず、当分の間、認定等を受けることにより、一の者が次に掲げるデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に係る同条第一項各号に掲げる者となる場合であつて放送の公正かつ能率的な普及に役立つと認める場合は、当該一の者は放送局に係る同項第一号に掲げる者以外の者であることを要しない。ただし、当該一の者に係るデジタル放送に関し、各放送に係る一秒における伝送容量の合計値が毎秒八十四・三八四メガビットを超えない場合に限る。
     テレビジョン放送を委託して行わせる委託 放送業務
     超短波放送を委託して行わせる委託放送業 務(各放送に係る一秒における伝送容量(補完放送に係るものを除く。)の合計値が四十二・一九二メガビットを超えない場合に限る。)
     データ放送を委託して行わせる委託放送業 務(各放送に係る一秒における伝送容量(補完放送に係るものを除く。)の合計値が四十二・一九二メガビットを超えない場合に限る。)
  5.  第十七条の八第二項第三号の規定にかかわら ず、当分の間、次に掲げるデジタル放送を委託して行わせる委託放送業務に関し、放送の公正かつ能率的な普及に役立つと認める場合は、申請者が放送局に係る同条第一項各号に掲げる者であること又は認定等を受けることにより一の者が放送局及びデジタル放送に係る同項第二号に掲げる者となることを妨げない。ただし、当該委託放送業務に係るデジタル放送に関し、各放送に係る一秒における伝送容量の合計値が毎秒八十四・三八四メガビットを超えない場合に限る。
     テレビジョン放送を委託して行わせる委託 放送業務
     超短波放送を委託して行わせる委託放送業 務(各放送に係る一秒における伝送容量(補完放送に係るものを除く。)の合計値が四十二・一九二メガビットを超えない場合に限る。)
     データ放送を委託して行わせる委託放送業 務(各放送に係る伝送容量の合計値が四十二・一九二メガビットを超えない場合に限る。)
附 則
 (平成五年六月三〇日郵政省令第三九号)
  1.  この省令は公布の日から施行する。
  2.  この省令の施行の際現に超短波放送(主とし て有料放送)を委託して行わせる放送の種類として法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者は、この省令の施行日以降においては、超短波放送(有料放送を含む。)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。
附 則
 (平成六年三月一四日郵政省令第一七号)
  1.  この省令は、公布の日から施行する。
  2.  この省令の施行の際現にテレビジョン放送 (主として有料放送)を委託して行わせる放送の種類として法第五十二条の十三第一項の認定を受けている者及び標準テレビジョン音声多重放送(主として有料放送)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けている者は、この省令の施行日以降においては、それぞれ標準テレビジョン放送(有料放送を含む。)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者及び標準テレビジョン音声多重放送(有料放送を含む。)を委託して行わせる放送の種類として同項の認定を受けた者とみなす。
附 則
 (平成九年九月二十四日郵政省令六十二号)
 (施行期日)
  1.  この省令は、放送法及び有線テレビジョン放 送法の一部を改正する法律(平成九年法律第五十八号)の施行の日から施行する。ただし、第十七条の十の改正規定並びに別表第十三号の改正規定中

    「□(10) 対象とする受信者層
     □(11) 委託放送事業と併せ行う事業及び当
     □(12) 将来の事業予定その他経営の方針

               「□(10) 災害放送に関
                □(11) 対象とする受
    該事業の業務概要 を  □(12) 委託放送事業
                □(13) 将来の事業予

     する事項
     信者層
     と併せ行う事業及び当該事業の業務概要 に改
     定その他経営の方針         」

    める改正規定及び別表第十三号の注2(11)中「別紙(11)」を「別紙(12)」に改め、同注(9)の次に次のように加える改正規定並びに附則第四項及び第五項の規定は、公布の日から施行する。
    (経過措置)
  2.  この省令の施行の際現に超短波放送又はテレ ビジョン放送(以下「超短波放送等」という。)を委託して行わせる委託放送業務の認定を受けている者と当該超短波放送等の電波に重畳して行う法第二条第二号の六の多重放送又は当該超短波放送等を補完する超短波放送若しくはデータ放送を委託して行わせる委託放送業務の認定を受けている者が同一であるときは、当該多重放送を委託して行わせる委託放送業務認定証に記載された多重フレームの番号、標本化周波数三二キロヘルツ又は四八キロヘルツの場合の音声チャネルの番号、データチャネル、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号又は補完放送の方法は、当該超短波放送等を委託して行わせる委託放送業務の認定証に記載された多重フレームの番号、標本化周波数三二キロヘルツ又は四八キロヘルツの場合の音声チャネルの番号、データチャネル、垂直帰線消去期間中の水平走査期間番号又は補完放送の方法でもあるものとみなす。
  3.  この省令の施行の際現になされているテレビ ジョン音声多重放送、テレビジョン文字多重放送、テレビジョンデータ多重放送又はこの省令による改正前の第十七条の八第二項第三号ロの補完放送をする超短波放送若しくはデータ放送を委託して行わせる委託放送業務の認定の申請については、この省令による改正後の放送法施行規則のこれに相当する規定によって郵政大臣に対して申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請をした者に週間放送番組の編集に関する事項を記載した書類を求めることができる。
  4.  附則第一項ただし書に掲げる改正規定の施行 の際現になされている委託放送業務の認定の申請については、同項ただし書に掲げる改正規定による改正後の放送法施行規則のこれに相当する規定によって郵政大臣に対し申請したものとみなす。この場合において、郵政大臣は、当該申請者に災害放送に関する事項を記載した書類を求めることができる。
  5.  附則第一項ただし書に掲げる改正規定による 改正後の放送法施行規則別表第十三号の様式にかかわらず、同項ただし書に掲げる改正規定の施行の日から起算して六月を経過する日までは、なお従前の様式によることができる。この場合においては同項ただし書に掲げる改正規定による改正前の放送法施行規則別表第十三号の様式の(9)の欄に、災害放送に関する事項に係る書類を添付する旨を記載すること。
  6.  附則第二項及び第三項に規定する場合のほか、 この省令による改正前の放送法施行規則の規定によってなされた処分、手続その他の行為は、この省令による改正後の放送法施行規則のこれに相当する規定によってなされたものとみなす。
 附 則
 (平成十年二月十日郵政省令第二号)
 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則
 (平成十年三月三日郵政省令第六号)
 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則
 (平成十年四月七日郵政省令第三十号)
 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則
 (平成十年六月三日郵政省令第三十号)
 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則
 (平成十年六月十一日郵政省令第五十三号)
 この省令は、公布の日から施行する。

別表第一号(第一条の二関係)

一 国内放送(有料放送を行うものを除く。)
 (1) 地上系による放送
   ア 中波放送
   ア)協会の放送
    A 総合放送
     A) 広域放送
     B) 県域放送
    B 教育放送
   イ)一般放送事業者の放送
     A 広域放送
    B 県域放送
   イ 短波放送
    一般放送事業者の放送
   ウ 超短波放送
   ア)協会の放送
     総合放送
   イ)学園の放送
     大学教育放送
   ウ)一般放送事業者の放送
    A A) 県域放送
      B) コミュニティ放送
    B 外国語放送
   エ テレビジョン放送
    標準テレビジョン放送
   ア)協会の放送
    A 総合放送
     A) 広域放送
     B) 県域放送
    B 教育放送
   イ)学園の放送
     大学教育放送
   ウ)一般放送事業者の放送
     総合放送
    A 広域放送
    B 県域放送
   オ 多重放送
   ア)超短波音声多重放送
     一般放送事業者の放送
   イ)超短波文字多重放送
    A 協会の放送
    B 一般放送事業者の放送
   ウ)標準テレビジョン音声多重放送
     一般放送事業者の放送
   エ)標準テレビジョン文字多重放送
    A 協会の放送
    B 一般放送事業者の放送
   オ)標準テレビジョン・データ多重放送
     一般放送事業者の放送
 (2) 衛星系による放送
   ア テレビジョン放送
    標準テレビジョン放送
   ア)協会の放送
    A 難視聴解消を目的とする放送
    B 総合放送
   イ)一般放送事業者の放送
   イ 多重放送
   ア)標準テレビジョン音声多重放送
     一般放送事業者の放送
   イ)標準テレビジョン文字多重放送
    A 協会の放送
    B 一般放送事業者の放送
   ウ)標準テレビジョン・データ多重放送
     一般放送事業者の放送
二 国内放送(有料放送を行うものに限る。)
 (1) 地上系による放送
    多重放送
   ア 超短波文字多重放送
    一般放送事業者の放送
   イ 標準テレビジョン・データ多重放送
    一般放送事業者の放送
 (2) 衛星系による放送
   ア テレビジョン放送
     標準テレビジョン放送
     一般放送事業者の放送
   イ 多重放送
   ア)標準テレビジョン音声多重放送
     一般放送事業者の放送
   イ)標準テレビジョン文字多重放送
     一般放送事業者の放送
   ウ)標準テレビジョン・データ多重放送
     一般放送事業者の放送
 放送衛星業務用の周波数を使用する受託国内放送(デジタル放送。有料放送を委託して行わせる委託放送事業者の放送番組を送信するものを除く。)
 1 超短波放送
   一般放送事業者の放送
 2 テレビジョン放送
  ア 標準テレビジョン放送
    一般放送事業者の放送
  イ 高精細度テレビジョン放送
    一般放送事業者の放送
 3 デ―タ放送
   一般放送事業者の放送
 放送衛星業務用の周波数を使用する受託国内放送(デジタル放送。有料放送を委託して行わせる委託放送事業者の放送番組を送信するものに限る。)
 1 超短波放送
   一般放送事業者の放送
 2 テレビジョン放送
  ア 標準テレビジョン放送
    一般放送事業者の放送
  イ 高精細度テレビジョン放送
    一般放送事業者の放送
 3 デ―タ放送
   一般放送事業者の放送
 放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する受託国内放送(デジタル放送以外の放送。有料放送を委託して行わせる委託放送事業者の放送番組を送信するものを除く。)
 1 超短波放送
   一般放送事業者の放送
 2 テレビジョン放送
   標準テレビジョン放送
   一般放送事業者の放送
 3 多重放送
  ア 超短波データ多重放送
    一般放送事業者の放送
  イ 標準テレビジョン音声多重放送
    一般放送事業者の放送
  ウ 標準テレビジョン文字多重放送
    一般放送事業者の放送
  エ 標準テレビジョン・デ−タ多重放送
    一般放送事業者の放送
 放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する受託国内放送(デジタル放送。有料放送を委託して行わせる委託放送事業者の放送番組を送信するものを除く。)
 1 超短波放送
   一般放送事業者の放送
 2 テレビジョン放送
   標準テレビジョン放送
   一般放送事業者の放送
 3 データ放送
   一般放送事業者の放送
 放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する受託国内放送(デジタル放送以外の放送。有料放送を委託して行わせる委託放送事業者の放送番組を送信するものに限る。)
 1 超短波放送
   一般放送事業者の放送
 2 テレビジョン放送
   標準テレビジョン放送
   一般放送事業者の放送
 3 多重放送
  ア 超短波データ多重放送
    一般放送事業者の放送
  イ 標準テレビジョン音声多重放送
    一般放送事業者の放送
  ウ 標準テレビジョン文字多重放送
    一般放送事業者の放送
  エ 標準テレビジョン・デ−タ多重放送
    一般放送事業者の放送
 放送衛星業務用の周波数以外の周波数を使用する受託国内放送(デジタル放送。有料放送を委託して行わせる委託放送事業者の放送番組を送信するものに限る。)
 1 超短波放送
   一般放送事業者の放送
 2 テレビジョン放送
   標準テレビジョン放送
   一般放送事業者の放送
 3 デ−タ放送
   一般放送事業者の放送
九 国際放送
  協会の放送
 1 一般放送
 2 地域放送
十 中継国際放送
  協会の放送
十一 受託協会国際放送
  一般放送事業者の放送
十二 受託内外放送
  一般放送事業者の放送

(注)
 この表において、「地上系による放送」とは、衛星系による放送以外の放送をいう。
 この表において、「衛星系による放送」とは、人工衛星を利用する放送系による放送をいう。
 この表において、「標準テレビジョン放送」とは、電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)第二条第一項第二十八号の二に規定する標準テレビジョン放送をいう。
 この表において、「高精細度テレビジョン放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の三に規定する高精細度テレビジョン放送をいう。
 この表において、「超短波音声多重放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の四に規定する超短波音声多重放送をいう。
 この表において、「超短波データ多重放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の七に規定する超短波データ多重放送をいう。
 この表において、「標準テレビジョン音声多重放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の十一に規定する標準テレビジョン音声多重放送をいう。
 この表において、「標準テレビジョン文字多重放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の十二に規定する標準テレビジョン文字多重放送をいう。
 この表において、「標準テレビジョン・データ多重放送」とは、電波法施行規則第二条第一項第二十八号の十三に規定する標準テレビジョン・データ多重放送をいう。
 この表において、「総合放送」とは、教養番組又は教育番組並びに報道番組及び娯楽番組の相互間の調和がとれた放送番組の編集による放送をいう。
十一  この表において、「教育放送」とは、その放送の大部分が教育番組及び教養番組の放送によつて占められている放送をいう。
十二  この表において、「大学教育放送」とは、その放送のすべてが学園が設置する大学(以下「放送大学」という。)の教育課程に定める授業科目の授業として行われる放送、放送大学に関する告知放送及び放送大学学園法(昭和五十六年法律第八十号)第二十条第四項の業務として行う放送によつて占められている放送をいう。
十三  この表において、「広域放送」とは、三以上の都府県の各区域を併せた区域における需要にこたえるための放送をいう。
十四  この表において、「県域放送」とは、一の都府県の区域又は二の県の各区域を併せた区域における需要にこたえるための放送をいう。
十五  この表において、「コミュニティ放送」とは、一の市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九に規定する指定都市にあつては区とする。以下同じ。)の一部の区域(当該区域が他の市町村の一部の区域に隣接する場合は、その区域を併せた区域を含む。)における需要にこたえるための放送をいう。
十六  この表において、「外国語放送」とは、外国語による放送を通じて国際交流に資する放送をいう。
十七  この表において、「難視聴解消を目的とする放送」とは、協会の行う地上系によるテレビジョン放送の難視聴の解消のための放送を含む放送をいう。
十八  この表において、「一般放送」とは、外国の全区域における需要にこたえるための放送をいう。
十九  この表において、「地域放送」とは外国の一部の区域における需要にこたえるための放送をいう。
二十  試験放送(放送及びその受信の進歩発達に必要な試験、研究若しくは調査のため又は当該放送を実用に移す目的のため試験的に行う放送をいう。)及び臨時かつ一時の目的のための放送については、これらの別をもつて放送の区分とする。




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