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附 則 抄
(施行期日) | |
1 |
この法律は、電波法施行の日から施行する。但し、附則第二項から第十項までの規定は、公布の日から施行する。 (施行の日=昭和二五年六月一日) |
(協会の設立) | |
2 | 内閣総理大臣は、協会の設立前に第十六条の例により、協会の経営委員会の委員となるべき者を指名する。 |
3 | 前項の規定により指名された委員となるべき者は、協会の設立前に第二十七条第一項及び第二項例により、社団法人日本放送協会の役員又は職員のうちから、協会の会長となるべき者を指名する。 |
4 | 第二項の規定により第十六条の例による場合において、同条第四項第六号中「放送事業者」とあるのは「社団法人日本放送協会」と読み替えるものとする。 |
5 | 第二項の規定により指名された委員となるべき者及び第三項の規定により指名された会長となるべき者は、協会の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ協会の成立の時において、この法律の規定によりそれぞれ協会の最初の経営委員会の委員又は会長に任命されたものとする。但し、その委員の任期は、第十七条第一項の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、三人については一年、三人については二年、二人については三年とする。 |
6 | 電気通信大臣は、設立委員を命じて、協会の設立に関する事務を処理させる。 |
7 | 電気通信大臣は、前項の規定により設立委員を命じたときは、社団法人日本放送協会に対し、その社員の出資した金額を社員に返還すべきことを命じなければならない。 |
8 | 社団法人日本放送協会は、前項の命令があつたときは、協会の成立の日までに社員の出資した金額を社員に返還しなければならない。 |
9 | 設立委員は、定款並びに最初の収支予算、事業計画及び資金計画を作成して、電気通信大臣の認可を受けなければならない。 |
10 | 前項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なくその事務を第三項の規定により指名された会長となるべき者に引き継がなければならない。 |
11 | 第三項の規定により指名された会長となるべき者は、前項の事務の引継を受けたときは、政令の定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 |
12 | 協会は、設立の登記をすることによつて成立する。 |
13 | 協会が成立したときは、その時において、社団法人日本放送協会は解散し、その一切の権利義務は、協会において承継する。この場合においては、他の法令中法人の解散及び清算に関する規定は、適用しない。 |
14 | 社団法人日本放送協会の解散の登記に関して必要な事項は、政令で定める。 |
15 | 協会成立の際社団法人日本放送協会に勤務する者は、協会成立の時に協会の職員となるものとする。 |
16 | 協会の最初の収支予算、事業計画及び資金計画については、第十四条及び第三十七条の規定は、適用しない。 |
17 | 協会が徴収する受信料は、第三十七条第四項の規定により国会が定めるまで、月額三十五円とする。 |
(人工衛星の無線局により行われる放送についての特例) | |
18 | 当分の間、第五十二条の四第一項及び第三項中「人工衛星の無線局」とあるのは、「人工衛星の無線局(協会の放送局が開設されている人工衛星又はこれと同一の軌道若しくは位置にある人工衛星に開設するものであり、かつ、その無線設備の適合する技術基準(電波法第三章に定める技術基準をいう。以下この項において同じ。)が当該協会の放送局の無線設備が適合している技術基準と同一であるものを除く。)」とする。 |
19 | 人工衛星の無線局(協会の放送局が開設されている人工衛星又はこれと同一の軌道若しくは位置にある人工衛星に開設するものであり、かつ、その無線設備の適合する技術基準(電波法第三章に定める技術基準をいう。以下この項において同じ。)が当該協会の放送局の無線設備が適合している技術基準と同一であるものに限る。次項において同じ。)により有料放送(第五十二条の四に規定する有料放送をいう。)を行う者が当該有料放送の放送番組と同一の放送番組を新衛星放送局(人工衛星の無線局であつて、当該協会の放送局が開設されている人工衛星又はこれと同一の軌道若しくは位置にある人工衛星に開設するものであり、かつ、その無線設備の適合する技術基準が当該協会の放送局の無線設備が適合している技術基準と異なるものであるものをいう。次項において同じ。)により放送を行う者に委託して同時に放送させる委託有料放送(その放送を委託して行わせる者との契約により、その放送を受信することのできる受信設備を設置し、当該受信設備によらなければ受信することができないようにして行われる放送を委託して行わせることをいう。)について前項の規定を適用する場合においては、同項中「開設するものであり、かつ、その無線設備の適合する技術基準(電波法第三章に定める技術基準をいう。以下この項において同じ。)が当該協会の放送局の無線設備が適合している技術基準と同一であるもの」とあるのは、「開設するもの」と読み替えるものとする。 |
20 |
当分の間、人工衛星の無線局(その発射する電波に重畳して多重放送をする無線局を含む。)により国内放送を行う放送事業者が、当該国内放送の放送番組と同一の放送番組を電波法の規定により受託国内放送をする新衛星放送局の免許を受けた者に委託して同時に放送させる業務を行おうとする場合において、郵政省令で定める期間内に、郵政省令で定めるところにより、その旨を郵政大臣に届け出たときは、当該業務について第五十二条の十三第一項の認定(協会にあつては、第九条の四第一項の認定)を受けたものとみなす。この場合において、郵政大臣は、第五十二条の十四第一項第三号(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の周波数を指定し、及び第五十二条の十四第二項(第九条の四第二項において準用する場合を含む。)の認定証を交付するものとする。 (平一〇法八八・追加) |
1 | この法律は、昭和二六年四月一日から施行する。 |
附 則(昭和二七年六月一七日法律第二〇〇号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二七年七月三一日法律第二八〇号)
1 |
この法律は、郵政省設置法の一部を改正する法律(昭和二十七年法律第二百七十九号)の施行の日から施行する。 (施行の日=昭和二七年八月一日) |
1 | この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の三、第四十四条の四及び第四十四条の六に係る部分並びに第三章中二条を加える改正規定中第五十一条の二に係る部分は、公布の日から起算して六十日を経過した日から、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の七に係る部分及び第五十三条の改正規定(第四十四条の七に係る部分に限る。)は、公布の日から起算して九十日を経過した日から、第四十四条の次に六条を加える改正規定中第四十四条の二及び第四十四条の五第二項に係る部分並びに第三章中二条を加える改正規定中第五十一条(第四十四条の二に係る部分に限る。)に係る部分は、公布の日から起算して百二十日を経過した日からそれぞれ施行する。 |
附 則(昭和四二年七月二八日法律第九四号)
1 | この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。 |
2 | この法律の施行の際現に日本放送協会が改正前の第三十二条第一項の規定により改正後の同項ただし書に規定する者と締結している契約は、この法律の施行の日に、将来に向かつて解除されるものとする。 |
第一条 |
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 (昭和四十四年政令第二二二号で昭和四四年一〇月一日から施行) |
附 則(昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号)抄
(施行期日)
1 |
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。 (効力発生の日=昭和四七年五月一五日) |
1 | この法律は、公布の日から施行する。 |
1 | この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 |
第一条 |
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (昭和五四年政令第一九七号で昭和五四年七月一日から施行)抄 |
附 則(昭和五七年六月一日法律第六〇号)抄
(施行期日) | |
1 | この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
(施行期日) | |
1 | この法律は、昭和六十三年一月一日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
(施行規則) | |
第一条 | この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法第二十三条第三項、第二十六条、第二十八条第一項、第三十八条及び第四十条の改正規定並びに附則第三条及び第四条の規定は、昭和六十三年八月一日から施行する。 |
(修理業務に関する経過措置) | |
第二条 | 第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第九条第二項の規定に基づきこの法律の施行前に日本放送協会(以下「協会」という。)が委託を受けた同項第十号の業務については、なお従前の例による。 |
(役員の任期に関する経過措置) | |
第三条 | 第二十八条第一項の改正規定の施行の際現に協会の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。 |
(業務報告書等の提出に関する経過措置) | |
第四条 | 協会の昭和六十二年四月に始まる事業年度の業務報告書並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれに関する説明書については、第一条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第三十八条及び第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 |
(旧法等の規定に基づく処分等の効力) | |
第五条 | この法律の施行前に、旧法又は第二条の規定による改正前の電波法の規定によりした処分、手続その他の行為は、新法又は第二条の規定による改正後の電波法(以下「新法等という。)中にこれに相当する規定があるときは、新法等の規定によりしたものとみなす。 |
(罰則の適用に関する経過措置) | |
第六条 | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
(施行期日等) | |
1 | この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中放送法目次の改正規定、同法第五十三条を同法第五十二条の八とする改正規定、同法第五十九条の改正規定、同法第四章を同法第六章とする改正規定、同法第五十三条の六を同法第五十三条の十三とする改正規定、同法第五十三条の五の改正規定、同条を同法第五十三条の十二とする改正規定、同法第五十三条の四第一項第二号の改正規定、同法第五十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)、同法第五十三条の四第二項の改正規定、同条を同法第五十三条の十とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第五十三条の三を同法第五十三条の九とし、同法第五十三条の二を同法第五十三条の八とする改正規定、同法第三章を二を同法第五章とする改正規定及び同法第三章の次に三章を加える改正規定(同条第四章に係る部分に限る。)並びに第二条中電波法第九十九条の十四第二項の改正規定は公布の日から、第一条中放送法第二十六条の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。 |
2 | 前項ただし書に規定する改正規定(放送法第二十六条の改正規定を除く。)の施行の日から平成元年九月三十日までの間は、当該改正規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)目次中、「第三章 一般放送事業者(第五十一条−第五十二条の八) 第三章の二 受託放送事業者(第五十二条の九−第五十二条の十二) 第三章の三 委託放送事業者(第五十二条の十三−第五十二条の二十七)」とあるのは「第三章 一般放送事業者(第五十一条−第五十二条の八)」と、新法第五十三条の三第二項中「放送事業者(受託放送事業者を除く。)」とあるのは「放送事業者」と、新法第五十三条の四第五項中「一般放送事業者(受託放送事業者を除く。)とあるのは「一般放送事業者」と、新法第五十三条の十第一項第二号中「、第五十二条の十一(受託放送役務の提供条件の変更命令)、第五十二条の十三第一項(委託放送業務に関する認定)、第五十二条の十七第一項(委託放送事項の変更の許可)又は第五十三条第一項(センターの指定)」とあるのは「又は第五十三条第一項(センターの指定)」と、同項第四号中「第五十二条の二十四第二項(委託放送業務に関する認定の取消し)又は第五十三条の七第一項(センター指定の取消し」)とあるのは「第五十三条の七第一項(センターの指定の取消し)」と、新法第五十三条の十一第一項中「前条第一項第四号及び第五号」とあるのは「前条第一項第四号」とする。 |
(協会の業務の委託に関する経過措置) | |
3 | この法律の施行前に日本放送協会が委託した放送法第九条第一項の業務並びに同法第三十三条第一項及び第三十四条第一項の規定により日本放送協会が行う業務については、なお従前の例による。 |
1 |
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (平成二年政令第二六一号で平成二年一〇月一日から施行) |
第一条 |
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 (平成四年政令第三一三号で平成四年一〇月一日から施行) |
附 則(平成六年六月二九日法律第七四号)
(施行期日) | |
1 | この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | この法律の施行の際現に改正前の放送法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款であって改正後の放送法第五十二条の四第三項の契約約款に該当するものは、同項の規定により届け出た契約約款とみなす。 |
3 | この法律の施行の際現にされている改正前の放送法第五十二条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請であって改正後の放送法第五十二条の四第三項の契約約款に係るものは、同項の規定によりした届出とみなす。 |
4 | この法律の施行前にした行為に対する罰則の規定については、なお従前の例による。 |
(電波法の一部改正) | |
5 |
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の一部を次のように改正する。 第五条中「国内において受信されることを目的として」を削る。 |
(身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の一部改正) | |
6 |
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。 第二条第二項及び第三項中「第三条の二第四項」を「第三 条の二の二」に改める。 |
(施行期日) | |
1 | この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
(経過措置) | |
2 | 改正後の第四条第一項(有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第四条第二項及び有線テレビジョン放送法(昭和四十七法律第百十四号)第十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にされた放送、有線ラジオ放送又は有線テレビジョン放送(以下「放送等」という。)について適用し、この法律の施行前にされた放送等については、なお従前の例による。 |
3 | 改正後の第五条の規定は、この法律の施行後にされた放送について適用し、この法律の施行前にされた放送については、なお従前の例による。 |
4 | 附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされる放送等に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
(施行期日) | |
1 |
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 〔平成九年九月政令二九六号により、平成九・一〇・一から施行〕 |
(放送法の一部改正に伴う経過措置) | |
2 | この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の放送法(以下「旧法」という。)第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって第一条の規定による改正後の放送法(以下「新法」という。)第五十二条の四第一項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により認可を受けた料金とみなす。 |
3 | この法律の施行の際現に旧法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款に定める料金であって新法第五十二条の四第三項の規定が適用される料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。 |
4 | この法律の施行の際現に旧法第五十二条の四第一項の規定により認可を受けている契約約款(料金に係る部分を除く。)は、新法第五十二条の四第四項の規定により認可を受けた契約約款とみなす。 |
5 | この法律の施行の際現にされている旧法第五十二条の四第一項の規定による契約約款の認可の申請は、新法第五十二条の四第一項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請と、同条第三項の規定が適用される料金に係るものにあっては同項の規定によりした届出と、同条第四項の契約約款に係るものにあっては同項の規定によりした認可の申請とみなす。 |
6 | この法律の施行の際現に電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)の規定により旧法第二条第二号の四の超短波放送又は同条第二号の五のテレビジョン放送(以下「超短波放送等」という。)をする無線局の免許を受けている者と当該超短波放送等の電波に重畳して行う同条第二号の六の多重放送をする無線局の免許を受けている者が同一であるときは、当該多重放送をする無線局の無線設備は、当該超短波放送等をする無線局の無線設備でもあるものとみなし、当該超短波放送等をする無線局に対する電波法第二十一条、第五十三条又は第五十四条の規定の適用については、当該多重放送をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数又は空中線電力は、当該超短波放送等をする無線局の免許状に記載された電波の型式、周波数又は空中線電力でもあるものとみなす。 |
7 | この法律の施行の際現に電波法の規定により日本放送協会が受けている旧法第三条の二の二のテレビジョン音声多重放送をする無線局の免許は、この法律の施行の日に、その効力を失う。 |
(罰則に関する経過措置) | |
8 | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
(身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律の一部改正) | |
9 |
身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成五年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。 第二条第二項中「映像を視覚障害者に対して説明するために放送される放送番組であって、当該テレビジョン放送の電波に重畳して行われるテレビジョン音声多重放送(同法第三条の二の二に規定するテレビジョン音声多重放送をいう。)の放送番組であるもの」を「静止し、又は移動する事物の瞬間的映像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組」に改め、同条第三項中「文字又は図形により聴覚障害者に対して説明するために放送される放送番組であって、当該テレビジョン放送の電波に重畳して行われるテレビジョン文字多重放送(放送法第三条の二の二に規定するテレビジョン文字多重放送をいう。)の放送番組であるもの」を「聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組」に改める。 |
(施行期日) | |
第一条 | この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 |
一 | 第二十五条の規定 平成十年一月一日 |
二 | 第六十五条の規定 平成十年四月一日 |
三 | 第三十三条の規定 平成十二年一月一日 |
四 | 第五十一条の規定 運輸施設整備事業団法附則第一条ただし書に規定する政令で定める日 |
(経過措置) | |
第二条 | 第一条から第五条まで、第七条から第二十四条まで、第二十六条から第三十二条まで、第三十四条から第三十七条まで、第三十九条、第四十一条から第五十条まで、第五十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十二条までの規定による改正後の法律の規定は、平成八年四月一日に始まる事業年度に係る当該法律の規定に規定する書類(第十八条の規定による改正後の日本輸出入銀行法第三十五条第二項及び第十九条の規定による改正後の日本開発銀行法第三十三条第二項に規定する書類のうち、平成八年四月から九月までの半期に係るものを除く。)から適用する。 |
(施行期日) | |
1 |
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第五十二条の十及び第五十二条の十一の改正規定並びに次項から附則第四項までの規定は、公布の日から施行する。 〔平成一〇年一〇月政令三五五号により、平成一〇・一一・一から施行〕 |
(定款の変更) | |
2 | 日本放送協会は、この法律の施行の日前においても、経営委員会の議決を経て必要な定款の変更をし、郵政大臣の認可を受けることができる。 |
3 | 前項の認可があったときは、同項に規定する定款の変更は、この法律の施行の日にその効力を生ずる。 |
(審議会への諮問) | |
4 | 郵政大臣は、この法律の施行の日前においても、附則第二項に規定する定款の変更に係る申請に対する処分並びにこの法律の施行に伴う改正後の放送法第二条の二第一項の放送普及基本計画の変更、同法第五十二条の十三第一項第三号の規定による郵政省令の変更及び電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第七条第二項第二号の放送用周波数使用計画の変更のために、電波監理審議会に諮問することができる。 |
(罰則の適用に関する経過措置) | |
5 | この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
(施行期日) | |
第一条 | この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
(日本放送協会の業務に関する経過措置) | |
第二条 | 日本放送協会は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間は、改正後の放送法第九条の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている改正前の放送法第九条第一項第一号ニに掲げる放送に係る業務を従前の例により引き続き行うことができる。 |
(罰則に関する経過措置) | |
第三条 | この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる業務に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 |
一 | 東京都 神奈川県 埼玉県 群馬県 千葉県 茨城県 栃木県 山梨県 長野県 新潟県 |
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三 | 大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 滋賀県 和歌山県 |
四 | 広島県 鳥取県 島根県 岡山県 山口県 |
五 | 愛媛県 徳島県 香川県 高知県 |
六 | 熊本県 長崎県 福岡県 大分県 佐賀県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県 |
七 | 宮城県 福島県 岩手県 青森県 山形県 秋田県 |
八 | 北海道 |
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