Policyreports 郵政省

目次ライン 郵政行政六法

有線テレビジョン放送法
第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、有線テレビジョン放送の施設の設置及び業務の運営を適正ならしめることによって、有線テレビジョン放送の受信者の利益を保護するとともに、有線テレビジョン放送の健全な発達を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。以下同じ。)であつて、有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和二十六年法律第百三十五号)第二条に規定する有線ラジオ放送以外のものをいう。
 2  この法律において「有線テレビジョン放送施設」とは、有線テレビジョン放送を行なうための有線電気通信設備(再送信を行なうための受信空中線その他放送の受信に必要な設備を含む。)をいう。
 3  この法律において「有線テレビジョン放送施設者」とは、有線テレビジョン放送施設を設置することについて次条第一項の許可を受けた者をいう。
 4  この法律において「有線テレビジョン放送事業者」とは、有線テレビジョン放送の業務を行なう者をいう。

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