Policyreports 郵政省

目次 郵政行政六法

電気通信事業法

第五章 罰則


第百条 第九条第一項の規定に違反して第一種電気通信事業を営んだ者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百一条 次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
  第十八条第一項の規定に違反して第一種電気通信事業の全部又は一部を休止し、又は廃止した者
  第三十四条の規定に違反して電気通信役務の提供を拒んだ者

第百二条 みだりに電気通信事業者の事業用電気通信設備を操作して電気通信役務の提供を妨害した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第一種電気通信事業又は特別第二種電気通信事業に従事する者が、正当な理由がないのに電気通信事業者の事業用電気通信設備の維持又は運用の業務の取扱いをせず、電気通信役務の提供に障害を生ぜしめたときも、前項と同様とする。
 第一項の未遂罪は、罰する。

第百三条 第二十四条第一項の規定に違反して特別第二種電気通信事業を営んだ者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第九十条第二項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 前二項の未遂罪は、罰する。

第百五条 第六十条第一項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反してその職務に関し知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第百六条 第六十六条第二項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定認定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第百七条 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
  第十四条第一項の規定に違反して第九条第二項第二号から第四号までの事項を変更した者
  第十五条第一項の規定に違反して電気通信業務の一部を委託した者
  第三十一条第九項又は第三十一条の四第四項の規定に違反して電気通信役務を提供した者
  第三十一条第二項若しくは第六項、第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項若しくは第二項、第三十九条の四第一項、第四十二条又は第四十八条の三の規定による命令又は処分に違反した者
  第三十八条の二第五項、第三十八条の三第一項、第三十九条の三第一項又は第四十条の規定に違反して協定又は契約を締結し、変更し、又は廃止した者
  第四十四条第一項の規定に違反して電気通信主任技術者を選任しなかつた者

第百八条 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
  第二十二条第一項の規定に違反して一般第二種電気通信事業を営んだ者
  第二十七条第一項の規定に違反して第二十四条第二項第二号又は第三号の事項を変更した者
  第三十一条の三第二項において準用する第三十一条第九項又は第三十一条の四第六項の規定に違反して電気通信役務を提供した者
  第五十条第五項の規定に違反して表示を付した者

第百九条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
  第三十一条の二の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
  第九十二条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした電気通信事業者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した第一種電気通信事業者若しくは特別第二種電気通信事業者の役員若しくは職員
  第九十二条第二項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第百十条 次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定認定機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
  第六十三条(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
  第六十五条第一項(第七十二条において準用する場合を含む。)の規定に違反して試験事務又は技術基準適合認定の業務の全部を廃止したとき。
  第九十二条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

第百十一条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
  第十二条第五項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項、第二十三条第二項若しくは第三項(第三十条において準用する場合を含む。)、第三十八条の二第八項、第三十八条の三第三項若しくは第五項、第三十九条の二第一項、第三十九条の三第四項、第四十三条第一項若しくは第二項又は第四十四条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  第三十二条第一項の規定に違反して料金又は契約約款を掲示しなかつた者
  第三十五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  第三十八条の二第七項の規定に違反して接続約款を公表しなかつた者
  第三十九条の二第二項の規定に違反して計画を公表しなかつた者
  第八十六条第四項又は第八十八条の規定に違反した者

第百十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百条から前条までの違反行為(第百二条、第百五条、第百六条及び第百十条の違反行為を除く。)をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第百十三条 次の各号の一に該当する者は、百万円以下の過料に処する。
  第三十三条の規定に違反した者
  第三十八条の二第九項の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者

第百十四条 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
  第十三条、第十四条第二項、第二十二条第二項、第二十三条第四項(第三十条において準用する場合を含む。)又は第二十七条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  正当な理由がないのに第四十六条(第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証を返納しなかつた者
  第八十六条第三項の規定に違反した者




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