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その他

電気通信事業者のネットワーク構築マニュアル

I 電気通信事業制度の概要

  1. 電気通信事業法の概要
  2.  電気通信事業法(以下「法」という。)は、電気通信市場の全分野に競争原理を導入するのに伴い、電気通信事業を規律する法律として昭和60年4月1日より施行されました。この法律は、電気通信事業の公共性にかんがみ、その運営を適切かつ合理的なものとすることにより、電気通信役務の円滑な提供を確保するとともに、その利用者の利益を保護し、もって電気通信の健全な発達及び国民の利便の確保を図り、公共の福祉を増進することを目的としているものです。

     このため通信の秘密の保護や、利用の公平、重要通信の確保の他、電気通信事業にかかる許可等、約款、料金、接続等の業務にかかる認可等や電気通信設備、土地の使用等についての規定が設けられております。  

  3. 電気通信事業の種類
  4.  電気通信事業法において、電気通信事業は第一種電気通信事業と第二種電気通信事業に区分され、第二種電気通信事業は、更に特別第二種電気通信事業と一般第二種電気通信事業とに区分されています。

    (1)第一種電気通信事業におけるネットワーク構築方法

     第一種電気通信事業は、自ら電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業です。第一種電気通信事業者は、自ら設備を設置する以外にも、電気通信事業法第15条に定められる業務委託に基づきその業務の一部を委託すること、電気通信事業法第38条に定められる相互接続により、他事業者の伝送路設備等を活用することも可能となっています。

    (2)第二種電気通信事業におけるネットワーク構築方法

     第二種電気通信事業は、第一種電気通信事業以外の電気通信事業であり、他の電気通信事業者から電気通信役務の提供を受けて、ネットワークを構築し、電気通信役務を提供する電気通信事業です。
     また、平成10年11月から法第6条第4項により、第二種電気通信事業者についても、一定の要件のもとで端末系伝送路設備、いわゆる足回り回線を自ら設置することが可能とされています。


電気通信事業の種類

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