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このため通信の秘密の保護や、利用の公平、重要通信の確保の他、電気通信事業にかかる許可等、約款、料金、接続等の業務にかかる認可等や電気通信設備、土地の使用等についての規定が設けられております。
(1)第一種電気通信事業におけるネットワーク構築方法
第一種電気通信事業は、自ら電気通信回線設備を設置して電気通信役務を提供する事業です。第一種電気通信事業者は、自ら設備を設置する以外にも、電気通信事業法第15条に定められる業務委託に基づきその業務の一部を委託すること、電気通信事業法第38条に定められる相互接続により、他事業者の伝送路設備等を活用することも可能となっています。
(2)第二種電気通信事業におけるネットワーク構築方法
第二種電気通信事業は、第一種電気通信事業以外の電気通信事業であり、他の電気通信事業者から電気通信役務の提供を受けて、ネットワークを構築し、電気通信役務を提供する電気通信事業です。
また、平成10年11月から法第6条第4項により、第二種電気通信事業者についても、一定の要件のもとで端末系伝送路設備、いわゆる足回り回線を自ら設置することが可能とされています。
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