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その他

電気通信事業者のネットワーク構築マニュアル

[第一種電気通信事業関係]


III 電気通信設備の設置

III1.電気通信回線設備を自ら敷設・所有

制度の内容

 第一種電気通信事業は、「電気通信回線設備を設置し、電気通信役務を提供する事業」と定義されており、電気通信回線設備は伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びに附属装置から構成される物理的なネットワークとされています(法第6条第2項)。

 第一種電気通信事業とは、国民生活、社会経済活動に不可欠な極めて公共性の高いサービスを提供する事業です。この第一種電気通信事業を開始するに当たっては、必要な第一種電気通信事業許可を取得する必要があります。

 第一種電気通信事業者が電気通信回線設備を設置する基本的な方法として、事業者自らが電気通信回線設備を敷設し所有することが挙げられます。

 しかし、電気通信回線設備の「設置」とは、通信できるよう構成された電気通信回線設備を継続的に支配・管理することをいい、その設備を所有していなくとも、継続的に支配・管理する状態を含みます。

 したがって、第一種電気通信事業はケーブルを自らが敷設、所有するほか、本マニュアルにおいて説明されている方法によれば、他者のネットワークを利用することが可能となります。

○電気通信事業法
 (事業の種類)
第六条
2 第一種電気通信事業は、電気通信回線設備(送信の場所と受信の場所とを接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの附属設備をいう。以下同じ。)を設置して電気通信役務を提供する事業とする。




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