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電 業 第 37 号
平成10年6月19日
別記
(1) | 設備区分ごとに資産及び費用を集計するため、加入者交換機、伝送機械設備、市外線路設備等物理的に管理可能な電気通信設備の資 産区分(以下「主要設備」という)、支援設備、設備への帰属の明確な営業費・運用費、試験研究、全般管理(共通・管理)、電気通信役 務の提供等(以下「サービス活動」という)の活動区分のほか、建物等二以上の活動に共通的に係る資産及び費用を把握する活動支援の区 分を設定し、それぞれの区分に対応する資産及び発生する費用を帰属させる。 |
(2) | 活動支援に整理した資産及び費用を、規則別表第2様式第5の注に定める基準により、主要設備、支援設備、設備への帰属の明確な 営業費・運用費、試験研究、全般管理、サービス活動のそれぞれの活動区分に帰属させる。 |
(3) | 支援設備に整理した資産及び費用を、規則別表第2様式第5の注に定める基準により、主要設備等に帰属させる。 |
(4) | 試験研究に整理した資産及び費用を、規則別表第2様式第5の注に定める基準により、主要設備等に帰属させる。 |
(5) | 全般管理・共通に整理した資産及び費用を、規則別表第2様式第5の注に定める基準により、主要設備等に帰属させる。 |
(6) | 全般管理・管理に整理した資産及び費用を、規則別表第2様式第5の注に定める基準により、主要設備等に帰属させる。 |
(7) | (6)までに整理された主要設備のうち、その設備が二以上の設備のために用いられるものについては、管路ケーブル長比、回線数 比、取得固定資産額比等により対応する設備に帰属させる。 |
(8) | (7)までに主要設備に整理した資産及び費用については、回線数比等により設備区分等に帰属させる。 |
(9) | (6)までに整理された設備への帰属の明確な営業費・運用費については、契約回線数比等により、設備区分に帰属させる。 |
(10) | 事業税については、設備区分等には帰属させない。 |
(11) | 収益については、別表に従って整理する。 |
規則別表第3第4部において、階梯別・用途別回線設定の状況は、次の各号に従って毎事業年度(中継系伝送路については毎事業年度2回)の回線設定実態調査を行った結果を記載する。
(1) | 端末系伝送路については、サービスに供している回線の設定状況を記載する。 |
(2) | 中継系伝送路については、規則別表第2様式第5に規定する伝送路の設備区分ごとに、サービスに供している回線の設定状況を記載 する。 |