接続の基本的ルール案(本文)/第1章






             接続の基本的ルール案


第I章 現状

1 現行制度
  電気通信事業分野においては、競争導入による多様な形態での複数の電気通
 信事業者の参入を前提に、これらの事業者のネットワークが接続されることが、
 利用者の利便を増進し、公共の利益に適うとの観点から、電気通信事業法にお
 いて、接続に関する制度を設けている。
  現在の接続に関する制度は、原則として接続は事業者間の協議に委ねること
 とし、接続を義務として規定せず、例外的に、当事者間の接続協議が不調に終
 わった場合に公共の利益を確保するための手段として、郵政大臣による接続命
 令、裁定手続が規定されている。
  また、接続条件に関しても、同様の考え方から、事業者間合意によるものと
 し、一方当事者が不当な条件を設定することを防止する観点から、合意された
 接続協定について、認可を要することとされている。

2 接続料金の現状
  市内交換機の接続料金を国際的に比較すると、現在NTTが他事業者に提示
 している接続料金は、4.05円/3分(平成6年度決算ベース)であるが、
 米国の場合、FCCが本年8月に決定した接続ルールにおいては約0.2円〜
 0.4円(0.2セント〜0.4セント)/1分とされており、また、英国B
 Tの場合は約1.1円(0.758ペンス)/1分となっており、我が国の接
 続料金は、我が国と同様に競争原理を導入している米国及び英国と比べて高い
 水準にある。

3 接続協議の現状
  NTT地域通信網のように他事業者にとって当該ネットワークとの接続が不
 可欠な設備との接続に関しては、当該設備を有する事業者は接続協議において
 圧倒的に優位な立場にあることから、接続協議が円滑に進んでいない事例が生
 じており、事業者間協議を原則とする現行制度は必ずしも有効に機能しないも
 のとなっている。

(1)協議期間の長期化
   例えば、NTT地域通信網との接続に関して、接続協議が長期化している
  事例が生じている。
   具体的には、長距離系NCC(新規参入事業者)のVPNサービスに関す
  る長距離系NCCとNTTとの協議については、平成元年9月に長距離系N
  CCから接続の申入れを行って以降、接続協定の締結まで5年以上を費やし
  ている。
   この間、長距離系NCCは平成6年11月に郵政大臣に接続命令の申立て
  を行い、これを受けて同年12月に郵政大臣がNTTに対し接続命令を行い、
  平成7年4月に接続協定が締結されるという経緯をたどっている。

(2)接続料金の算定根拠に関する問題
   NTT地域通信網の接続料金の対象となる費用の範囲について、長距離系
  NCCとNTTは、平成5年の事業者間接続料金の導入に関する協議以来、
  4年間にわたって協議を行ってきており、平成7年11月にNTTの商品の
  販売活動に関する費用等を除外することに合意したが、試験研究費の扱いな
  どについて現在なお協議が行われている。

(3)ネットワークの改造に関する問題
   NTT地域通信網に接続する場合、NTTのネットワークが接続を前提と
  した構造となっていないため、新たな形態での接続の場合、ネットワークの
  改造に概ね2年を要している。
   例えば、NTTは平成7年9月にアクセス系のオープン化として加入者交
  換機接続の実施方針を明らかにしたが、平成8年1月に接続協定締結の申込
  みのあった地域系NCCのNTT加入者交換機接続は平成9年12月末実施
  の予定であり、申込みから数えて実施まで概ね2年を要する状況にある。
   また、接続のためのネットワークの改造費用が発生するとして、他事業者
  はNTTからその費用負担を求められているが、このような費用負担は、特
  に事業基盤が確立していない新規参入事業者にとっては、大きな負担となる。
  現在、複数のCATV事業者が電話サービスに関してNTTと接続協議を行
  っているが、ネットワークの改造費用の負担の在り方が論点の一つとなって
  いる。
   なお、本特別部会において実施した海外調査によれば、米国及び英国にお
  いては、ネットワークの改造に関するこのような問題は、大きな問題とはな
  っていない模様である。

(4)第二種電気通信事業者に関する問題
   NTTと第二種電気通信事業者との接続について、ユーザー・網インタフ
  ェース以外での接続の在り方、網機能のアンバンドル等を巡り、接続協議が
  円滑に進まない等の事例が生じている。
   例えば、NTTのINS−P(ISDNパケット通信サービス)と複数の
  特別第二種電気通信事業者との協議については、接続インタフェースの在り
  方を巡り、協議が長期化し、特別第二種電気通信事業者のサービス開始は協
  議開始から2年、機能によってはサービス開始まで4年を費やしている。ま
  た、第二種電気通信事業者によるファクシミリ網の無鳴動着信機能(ファク
  シミリ通信を受信する際に、ベルを鳴らさず自動受信させる機能)の利用に
  ついては、平成3年以来、約6年間の協議が行われ、平成8年度末に実現さ
  れる予定である。

(5)その他
   平成6年度以降、デジタル携帯電話事業者、PHS電話事業者及びCAT
  V通信事業者の新規参入が行われ、第一種電気通信事業者数は急激に増加し、
  平成6年4月1日時点では86社であったが、平成8年9月1日時点では1
  31社となっている。
   従来、サービス提供は、ニ事業者のネットワークが接続されることにより
  行われることが一般的であったが、このような多数の事業者の参入に伴い、
  三事業者、四事業者のネットワークが接続されることを通じてサービスが提
  供されるようになってきている。
   このような中で、PHS電話については、携帯電話との接続について、暫
  定的な方式によりサービス開始後1年後の本年7月に実現したが、本格的な
  方式は平成9年末実施の予定であるほか、現在でも依存型PHS電話と接続
  型PHS電話相互間の利用や国際電話及びNTTのフリーダイヤルサービス
  の利用ができない状況が生じている。