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接続の基本的ルール案(本文)/第5章
第V章 その他 1 多数事業者間接続の取扱い 今後、多数の事業者が複雑に接続されていく状況において、接続協定の締結 が円滑に行われることが、競争の促進及び利用者利便の増進の観点から必要で あるが、第III章において述べた第一種電気通信事業者に対する接続の義務 化、接続協定の公開、料金表・約款手続の利用及び裁定手続の活用の容易化等 によって、多数事業者間の接続の円滑化が図られる。 2 相互接続と業務委託の関係 現在業務委託されているもののうち、恒久的にネットワークを物理的に連結 する形態のものについては、接続と同様の問題が生じるおそれがあるため、接 続ルールの準用を可能とすべきである。 具体的には、国際電気通信事業者の国内伝送業務が該当する。 3 赤字負担の在り方 特定事業者のサービスの赤字については、原則として他事業者に負担を求め ることは認めるべきではなく、仮に、赤字負担に一定の合理性がある場合にお いても、負担の水準については、赤字解消に向けて経営改善努力を行うことを 考慮して決定されるべきである。 4 新ルールへの移行までの経過措置 事業者間において、可能な限り今般のルールの趣旨を踏まえた接続協定を締 結すること、及び接続協定の認可、接続命令・裁定の基準として今般のルール を可能な限り適用することにより、現行制度下において実施可能なものについ ては早急な実現を図るべきである。
