平成11年6月18日
郵 政 省
郵政省は、発射する電波が著しく微弱な無線局であって郵政省令で規定する電界強度の値を満たすものについては免許を要しないこととしており、その電界強度の測定方法については標記の告示(昭和63年郵政省告示第127号)で規定しています。
この告示は、国際無線障害特別委員会(CISPR)の勧告を基に、電気通信技術審議会での審議を経て規定したものです。
今般、CISPRから無線妨害波の測定試験場及び測定用空中線の拡大等についての勧告が出され、これを国内で適用するための技術的条件について電気通信技術審議会からの答申を本年2月に受けたことから、郵政省では告示の改正案を作成し、ついては皆様からの意見を募集することといたしました。
この改正案について意見を提出される方は、郵便、ファクシミリ又は電子メールにより下記の連絡先あてに本年7月17日(土)必着でお送り下さい。
お寄せ頂いた意見については、その意見及びそれに対する郵政省の考え方を取りまとめて公表いたします。その際、意見を提出された方の氏名(法人にあっては名称)その他属性に関する情報も公表いたしますので、あらかじめご了承願います。
なお、この改正案は、郵政省のホームページ(http://www.mpt.go.jp/)に掲載しているほか、下記の連絡先において配布しております。
(連絡先) 〒100−8798 東京都千代田区霞が関1−3−2 郵政省電気通信局電波部電波環境課 (担当 堀内課長補佐、菅原電磁障害係長) 電話:03―3504―4900 Fax:03―3591―7326 E-mail : az999643@mpt.go.jp |