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概要
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設置根拠
政治資金規正法第19条の29
所掌事務
政治資金規正法第19条の30
委員
人数 : 5人(政治資金規正法第19条の31)
選任 : 学識経験のある者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、総務大臣が任命(政治資金規正法第19条の32)
任期 : 3年(政治資金規正法第19条の32第3項)
委員長 : 委員の互選によって委員のうちから選任(政治資金規正法第19条の33)
事務局
政治資金適正化委員会事務局(政治資金規正法第19条の36)
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