平成 |
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1.7GHz
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![]() ![]() ![]() 1.7GHz
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1 開設指針の対象とする特定基地局の範囲等 |
国際電気通信連合において国際標準とされた第三世代移動通信システムの基地局及び陸上中継移動局のうち、次の周波数を使用するものとする。
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※ | 1.7GHz![]() ![]() |
※ | 1.7GHz![]() |
2 特定基地局の配置及び開設時期 |
(1) | 運用開始の時期 少なくとも一の特定基地局について2年以内に運用を開始すること。 |
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(2) | カバー率 各総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む)の管轄区域ごとに、サービスの提供が可能な地域の割合(カバー率)が5年以内(1.7GHz ![]() |
3 1.7GHz![]() |
(1) | 申請できる周波数幅 開設計画の認定において申請できる周波数幅は5MHz ![]() |
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(2) | 認定の方法
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(3) | 周波数の追加割当て 開設計画の認定期間内において、最初に割当てを受けた周波数(5MHz ![]() ![]() ![]() なお、1.7GHz ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 1.7GHz![]() |
(1) | 申請できる周波数幅 開設計画の認定において申請できる周波数は5MHz ![]() |
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(2) | 認定の方法
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(3) | 周波数の追加割当て 開設計画の認定期間内において、追加割当ての申請者に対して割当済みの第三世代移動通信システム用の周波数に係る1MHz ![]() ![]() ![]() |
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(4) | その他 今回の開設計画の認定の申請期間の経過後に、当該申請期間に申請を行わなかった者が、割当済みの第三世代移動通信システム用の周波数に係る1MHz ![]() |
5 2GHz![]() |
(1) | 申請できる周波数幅 開設計画の認定において申請できる周波数幅は15MHz ![]() |
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(2) | 認定の方法
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(参考) | 電波法第27条の13第6項 (特定基地局の開設計画の)認定の有効期間は、当該認定の日から起算して五年を超えない範囲内において総務省令で定める。 |
(参考) | 電波法第6条第7項 次に掲げる無線局(総務省令で定めるものを除く。)であつて総務大臣が公示する周波数を使用するものの免許の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。
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(別紙2)
意見募集要領
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様式 意見書平成 年 月 日
総務省総合通信基盤局 電波部移動通信課 あて
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