総務省の補助事業で整備した施設を廃止される場合、処分予定財産の残存価値に応じた国庫返納の可能性があり、その場合は財産処分前に処分手続の書類提出が必要です。
個別の共聴施設における財産処分手続きの要否に関しては、施設所在地を管轄する総合通信局へお問い合わせください。
総務省の補助事業で整備した施設を廃止される場合、処分予定財産の残存価値に応じた国庫返納の可能性があり、その場合は財産処分前に処分手続の書類提出が必要です。
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