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資料1
SHF帯を活用した地上デジタル放送配信システムに関する調査研究会 規約
(名称)
第1条 本会は、「SHF帯を活用した地上デジタル放送配信システムに関する調査研究会」(以下、調査研究会という。)と称する。
(目的)
第2条 調査研究会は、SHF帯を活用した地上デジタル放送配信システムに関する調査研究会の電波伝搬について、実証実験を通じて実用に向けた検討を行うことを目的とする。
(所掌事項)
第3条 調査研究会は、次に掲げる事項を所掌する。
1) 実証実験の実施、運営に関する事項
2) 実証実験の結果の検討に関する事項
3) その他、目的を達成するために必要と認められる事項
(組織)
第4条 調査研究会は、別紙に掲げる委員をもって構成する。
(座長)
第5条 調査研究会に座長を置く。
2 座長は、委員の互選によって選出する。
3 座長は、調査研究会を統括する。
4 座長が不測の事態等により座長の職を遂行できない場合は、座長又は事務局が指名した委員が、その職務を代行する。
(調査研究会の開催)
第6条 調査研究会は、座長が必要に応じて招集し、座長が議長を務める。
2 審議に際し、座長が必要と認めた場合は、委員以外の者の出席を求め、説明や意見を聴取することができる。
3 開催期間は、第1回調査研究会から平成24年3月31日までとする。
(公開)
第7条 調査研究会(実証実験を含む)は、次の場合を除き公開する。
1) 調査研究会を公開することにより、当事者又は第三者の権利・利益や公共の利益を害する恐れがある場合
2) その他、調査研究会で非公開とすることが適当であると認めた場合
(事務局)
第8条 調査研究会の事務局は、総務省近畿総合通信局放送部有線放送課に置く。
(その他)
第9条 調査研究会の運営に関する必要事項でこの規約に定めのないものは、委員又は事務局が検討委員会に諮って定める。
附則
本規約は、平成23年10月26日から適用する。