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報道資料

平成19年4月17日
九州総合通信局

有線テレビジョン放送法の法令違反について

 九州総合通信局[局長:久保田 誠之(くぼた しげゆき)]は、今般、有線テレビジョン放送法の法令遵守の状況を調査したところ、下表の6事業者が同法第7条第1項の規定に違反していることが判明しました。 
 当局では、当該事業者に対し、速やかに同法に基づく変更許可の手続き等を行い、違法状態の解消を図るよう指導しました。 

 
事業者名
(本社所在地)
代表者 違反の内容
(株)ジェイコム北九州
(福岡県北九州市)
京 克樹
(きょう かつき)
許可を受けずに施設区域を拡張した。
(株)ネット鹿島
(佐賀県鹿島市)
水城 正治
(みずき まさはる)
同上
西九州電設(株)
(長崎県雲仙市)
宮ア 健
(みやざき けん)
同上
ビィーティーヴィーケーブルテレビ(株)
(宮崎県都城市)
江夏 拓三
(えなつ たくぞう)
同上
オクト・パルス(株)
(長崎県大村市)
瀬 嘉博
(たかせ よしひろ)
許可を受けずに幹線の経路を変更した。
九州テレ・コミュニケーションズ(株)
(長崎県佐世保市)
太田 亨
(おおた とおる)
許可を受けずにインターネットで使用する周波数を追加した。

■参考条文
 有線テレビジョン放送法(法律第百十四号 昭和四十七年七月一日) 
 (変更の許可等) 
第七条  有線テレビジョン放送施設者は、第三条第一項の許可に係る同条第二項の申請書に記載された施設計画、使用する周波数又は有線テレビジョン放送施設を変更しようとするときは、総務大臣の許可を受けなければならない。


【参考】事業者の概要
 
連絡先:放送部有線放送課 096-326-7876