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報道資料

平成19年10月3日
九州総合通信局

放送システムの安全性・信頼性向上に係る放送事業者への要請
〜放送中断事故に関し株式会社テレビ宮崎を行政指導〜

 テレビ宮崎に対し、同社所属のテレビジョン放送局について電波法(昭和25年法律第131号)第73条第4項に基づく臨時検査を実施するとともに、当局局長名の文書により、「長時間にわたり放送の中断事故が発生したことは、災害放送等において重要な役割を担う放送局の機能からみて大変遺憾であり、再発防止策を徹底し、今後同様の事故が発生しないよう、なお一層、放送システムの安全性・信頼性の向上に努められたい」旨要請しました。

 本件は、当該放送局において、本年8月15日、演奏所設備の不具合により発生した宮崎県全域おける放送中断(1時間4分)事故に関してのものです。
 当局では、事故発生後株式会社テレビ宮崎に対し、事故原因の究明、再発防止策等を講じ、その結果を報告するよう求めていたところ、同社から9月28日付けで最終報告書(概要は別紙のとおり)の提出があり、その確認行為として本日臨時検査を行ったものです。

(参考) 
 電波法第73条第4項
 総務大臣は、(略)、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。

【別紙】報告書概要


 
連絡先:放送部放送課  096-326-7871