報道資料
平成19年11月7日
九州総合通信局
放送システムの安全性・信頼性向上に係る放送事業者への要請
〜放送中断事故に関し鹿児島テレビ放送株式会社を行政指導〜
本件は、当該放送局において、本年9月5日、演奏所設備の不具合により発生した放送中断(約1時間44分)事故に関してのものです。
当局では、事故発生後、鹿児島テレビ放送株式会社に対し、事故原因の究明、再発防止策等を講じ、その結果を報告するよう求めていたところ、同社から 11月2日付けで最終報告書(概要は別紙のとおり)の提出があり、その確認行為として本日、臨時検査を行ったものです。
(参考)
電波法第73条第4項
総務大臣は、(略)、その他この法律の施行を確保するため特に必要があるときは、その職員を無線局に派遣し、その無線設備等を検査させることができる。
【別紙】報告書概要
連絡先:放送部放送課 096-326-7871