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報道資料

平成20年2月27日
九州総合通信局

無線局の免許等の電子申請手数料が引き下げられます
〜電波法関係手数料令の改正の実施について〜

 総務省は、インターネットを利用した無線局の免許等の申請(以下「電子申請」という。)に必要な手数料の額を引き下げ、本年4月1日からの申請に適用します。
  引き下げとなる電子申請手続きは、次に示すとおりです。また、主な改定額は別紙のとおりです。
  無線局の電子申請に必要な手数料については、これまでも書類による申請に比べ概ね安くなっていましたが、今回の改正により従来よりさらに約30%も安くなります。
  電子申請手続きに係る手数料の額については、事務処理に要する実費を勘案して定めていますが、処理業務を行う総合無線局監理システムが改修され、処理が軽減されるので電波法関係手数料令が改正されました。

1 引き下げとなる電子申請手続き 
  (1)無線局の免許の申請(電波法第6条関係)
     放送局、アマチュア局、タクシーの無線局等
  (2)特定無線局の免許の申請(電波法第27条の3関係)
     携帯電話、MCA陸上移動通信を行う陸上移動局等
  (3)無線局の登録の申請(電波法第27条の18及び第27条の29関係)
     5GHz帯無線アクセスシステムの無線局等

2 実施

  平成20年4月1日(火)からの申請

【別紙】主な改定額の例

 

連絡先:無線通信部企画調整課 096-326-7890
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