報道資料
平成20年2月27日
九州総合通信局
無線局の免許等の電子申請手数料が引き下げられます
〜電波法関係手数料令の改正の実施について〜
引き下げとなる電子申請手続きは、次に示すとおりです。また、主な改定額は別紙のとおりです。
無線局の電子申請に必要な手数料については、これまでも書類による申請に比べ概ね安くなっていましたが、今回の改正により従来よりさらに約30%も安くなります。
電子申請手続きに係る手数料の額については、事務処理に要する実費を勘案して定めていますが、処理業務を行う総合無線局監理システムが改修され、処理が軽減されるので電波法関係手数料令が改正されました。
1 引き下げとなる電子申請手続き
(1)無線局の免許の申請(電波法第6条関係) | |
放送局、アマチュア局、タクシーの無線局等 | |
(2)特定無線局の免許の申請(電波法第27条の3関係) | |
携帯電話、MCA陸上移動通信を行う陸上移動局等 | |
(3)無線局の登録の申請(電波法第27条の18及び第27条の29関係) | |
5GHz帯無線アクセスシステムの無線局等 |
2 実施
平成20年4月1日(火)からの申請 |
【別紙】主な改定額の例
連絡先:無線通信部企画調整課 096-326-7890