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報道資料

平成20年9月9日
九州総合通信局

トラック運転手1名を電波法違反容疑で摘発

 九州総合通信局[局長:武井 俊幸(たけい としゆき)]は、昨日、福岡県粕屋警察署と共同で福岡県糟屋郡新宮町大字上府付近の路上において車両に開設された不法無線局の取締りを実施し、トラック運転手1名を電波法違反(不法無線局の開設)の疑いで摘発しました。

 
【摘発の内容】
  不法無線局の開設者 トラック運転手、福岡県糟屋郡篠栗町在住、男性、45歳
  不法無線局の種別及び局数 不法市民ラジオ 1局

 
九州総合通信局は、国土交通省福岡航空交通管制部から航空無線に混信妨害があるとの申告を受けて電波監視を行いました。その結果、福岡市周辺で不法無線局を確認したことから、粕屋警察署と共同で取締りを実施したものです。 
 なお、不法無線局の取締りは、今後とも継続して実施していく方針です。

 
(参考)
(1)電波法の適用条文(抜粋)
    電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
    電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者 第2号 (以下略)」

 
(2)不法無線局の特徴と摘発件数の推移(別紙参照)

【別紙】不法無線局(不法三悪)の特徴と摘発件数の推移
 


 
連絡先:電波監理部監視課 096-368-7695