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報道資料

平成20年10月16日
九州総合通信局

トラック運転手3名を電波法違反容疑で摘発

 九州総合通信局〔局長:武井 俊幸(たけい としゆき)〕は、10月16日、鹿児島県霧島警察署と共同で鹿児島県霧島市国分重久の県道2号線の路上において、車両に開設された不法無線局の取締りを行い、トラック運転手3名を電波法違反(不法無線局の開設)の疑いで摘発しました。
 なお、不法無線局の取締りは、今後とも継続して実施していく方針です。 

 
【 摘発の内容 】
(1) 不法無線局の開設者  トラック運転手A、鹿児島県姶良郡湧水町 
男性、55歳 
不法無線局の種別及び局数 不法パーソナル無線(PA)1局
(2) 不法無線局の開設者  トラック運転手B、鹿児島県霧島市 
男性、67歳
不法無線局の種別及び局数 不法パーソナル無線(PA)1局
(3) 不法無線局の開設者  トラック運転手C、鹿児島県鹿屋市 
男性、49歳
不法無線局の種別及び局数 不法パーソナル無線(PA)1局

(参考)
(1) 電波法の適用条文(抜粋)
 
電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
第2号 (以下略)」
(2) 不法無線局の特徴と摘発件数の推移(別紙参照)

 【別紙】不法無線局(不法三悪)の特徴と摘発件数の推移

 
連絡先:電波監理部調査課 096-368-8625