HOME > 報道資料 > 平成20年度 > トラック運転手3名を電波法違反容疑で摘発

報道資料

平成20年10月28日
九州総合通信局

トラック運転手3名を電波法違反容疑で摘発

 九州総合通信局〔局長:武井 俊幸(たけい としゆき)〕は、10月27日、福岡県久留米警察署と共同で福岡県久留米市東合川の国道322号線の路上において、車両に開設された不法無線局の取締りを行い、トラック運転手3名を電波法違反(不法無線局の開設)の疑いで摘発しました。
 なお、不法無線局の取締りは、今後とも継続して実施していく方針です。 

 
【 摘発の内容 】
(1) 不法無線局の開設者 トラック運転手A、福岡市
男性、52歳
不法無線局の種別及び局数 不法市民ラジオ(CB)1局
(2) 不法無線局の開設者 トラック運転手B、兵庫県尼崎市
男性、38歳
不法無線局の種別及び局数 不法パーソナル無線(PA)1局
(3) 不法無線局の開設者  軽トラック運転手C、佐賀県基山町
男性、29歳
不法無線局の種別及び局数 不法パーソナル無線(PA)1局

(参考)
(1) 電波法の適用条文(抜粋)
 
・ 電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
・ 電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
第2号(以下略)」
(2) 不法無線局の特徴と摘発件数の推移(別紙参照)

 【別紙】不法無線局(不法三悪)の特徴と摘発件数の推移

 
連絡先:電波監理部調査課 096-368-8621