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報道資料

平成20年10月30日
九州総合通信局

放送局の再免許について

 
 九州総合通信局[局長:武井 俊幸(たけい としゆき)]は、再免許申請のあった放送局について、本年11月1日付けで免許を与えることとし、本日、各放送事業者(別紙)に対し免許状を交付しました。この再免許にあたって、総務大臣名により各放送事業者に対し、放送事業を運営する上で配慮を求める項目について、文書により要請をしました。

 九州総合通信局は、日本放送協会等各放送事業者から再免許申請があった本年10月31日をもって免許の有効期間(5年間)が満了する放送局等について、電波法(昭和25年法律第131号)の規程に基づき、本年11月1日付けをもって免許を与えることとしました。
 ただし、標準テレビジョン放送局(アナログテレビジョン)については、放送用周波数使用計画において周波数の使用が平成23年7月24日までに限られていることから、電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第9条第2号の規定に基づき、免許の有効期間を平成23年7月24日までとします。
 また、再免許にあたって、総務大臣名により各放送事業者に対して、別添のとおり文書による要請(注)を行いました。地上系一般放送事業者に対する要請では、特に1)放送法及び番組基準の遵守、2)字幕放送、解説放送をできる限り多く設けること、3)災害放送の充実、4)デジタル化への積極的な取組などを要請しました。 

( 注) NHK、多重単営社及び衛星系の放送事業者に対しては、本省において要請文書を交付しました。

〔参考〕再免許対象放送事業者(九州管内)
  1 日本放送協会
  2 地上系一般放送事業者 36社
(内訳)中波・テレビ兼営社 8社
テレビ単営社 18社
超短波(FM)単営社 9社
多重単営社 1社
  3 衛星系放送事業者 1社

 【別紙】九州総合通信局において交付した放送事業者
【別添】平成20年放送局の再免許に当たっての要請

 
連絡先:放送部放送課 096-326-7871