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報道資料

平成20年11月5日
九州総合通信局

電波法違反容疑で2名を摘発

 九州総合通信局〔局長:武井 俊幸(たけい としゆき)〕は、本日、大分県津久見警察署と共同で大分県津久見市大字上青江の国道217号線の路上において、車両に開設された不法無線局の取締りを行い、電波法違反(不法無線局の開設)の疑いで2名を摘発しました。
 なお、不法無線局の取締りは、今後とも継続して実施していく方針です。

 
【 摘発の内容 】
(1) 不法無線局の開設者  無職A、豊後大野市
男性、41歳
不法無線局の種別及び局数 不法パーソナル無線(PA) 1局
(2) 不法無線局の開設者  無職B、大分市
男性、40歳
不法無線局の種別及び局数 不法パーソナル無線(PA) 1局

(参考)
(1) 電波法の適用条文(抜粋)
 
電波法第4条(無線局の開設)
「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」
電波法第110条(罰則)
「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者
第2号 (以下略)」
(2) 不法無線局の特徴と摘発件数の推移(別紙参照)

 

【別紙】不法無線局(不法三悪)の特徴と摘発件数の推移


 

連絡先:電波監理部調査課 096-368-8659