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報道資料

平成20年12月5日
九州総合通信局

熊本県及び大分県のアマチュア局に対する行政処分について
〜無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分〜

 九州総合通信局[局長:武井 俊幸(たけい としゆき)]は、電波法に違反した免許人並びに無線従事者に対して以下のとおり無線局運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。
 当局は引き続き、地域の皆様に良好な電波利用環境を提供するため、電波利用ルールの周知・啓発を行うとともに、電波法違反に対し指導・監督の強化に努めて参ります。

1 電波法違反の概要及び行政処分の内容
(1)  熊本県八代市在住のアマチュア局の免許人が、自己の営む運転代行業の業務通信のために、免許を受けないで無線局を開設し、これを運用するとともに、従業員に指示し、当該無線局を運用させたもので、電波法第4条に違反するものです。
 免許人と従業員は無線従事者の資格を有しており、免許人に対しては46日間の無線局運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分、従業員に対しては17日間の無線従事者の従事停止処分を行いました。
(2)  大分県大分市在住のアマチュア局の免許人が、他のアマチュア局の通信内容を録音したものを、アマチュア局の周波数で送信していたもので、当該行為は、電波法第56条及び同法第61条に違反するものです。
 免許人に対して41日間の無線局運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。

2 行政処分の根拠
   無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。

 

【参考】電波法抜粋


 
連絡先:電波監理部監視課 096-368-7695