報道資料
平成21年1月14日
九州総合通信局
長崎県内の漁船に対する行政処分について
〜無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分〜
九州総合通信局[局長:武井 俊幸(たけい としゆき)]は、電波法に違反した無線局の免許人並びに無線従事者に対して以下のとおり無線局の運用停止処分及び無線従事者の従事停止処分を行いました。 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後も着実に電波監視を行うとともに、電波法違反に対しては厳正に対処して参ります。 |
1 違反の概要 | |
長崎県内の漁船の乗組員が、当該漁船に開設した無線局(船舶局)に指定を受けていない周波数を使用して通信を行っていたもので、この行為は電波法第53条に違反するものです。 無線局の免許人(船主)に対して51日間の無線局運用停止処分、乗組員の無線従事者に対して同じく51日間の無線従事者従事停止処分を行いました。 なお、本件は関東総合通信局三浦電波監視センターの電波監視により違反の事実が発覚したものです。 |
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2 行政処分の根拠 | |
無線局の運用停止処分は電波法第76条第1項に、無線従事者の従事停止処分は同法第79条第1項に基づくものです。 |
【参考】電波法抜粋
第53条 | 無線局を運用する場合においては、無線設備の設置場所、識別信号、電波の型式及び周波数は、免許状等に記載されたところによらなければならない。ただし、遭難通信については、この限りでない。 |
第76条第1項 |
総務大臣は、免許人等がこの法律、放送法若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、3箇月以内の期間を定めて無線局の運用の停止を命じ、若しくは第27条の18第1項の登録の全部若しくは一部の効力を停止し、又は期間を定めて運用許容時間、周波数若しくは空中線電力を制限することができる。 (無線従事者の免許の取消し等) |
第79条第1項 |
総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。 一 この法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基く処分に違反したとき。(以下略) |
連絡先:電波監理部監視課 096-368-7695