報道資料
平成21年1月23日
九州総合通信局
救急無線に妨害を与えた不法無線局開設者を摘発
〜狩猟用発信機(ドッグマーカー)の使用者を摘発〜
【摘発の内容】
・不法無線局の開設者 会社員、福岡県京都郡苅田町在住、男性、55歳
当局は、北九州市消防局から救急無線に混信妨害があるとの申告を受けて、混信妨害を排除するため電波監視を行いました。
今回、摘発した会社員は、狩猟犬の位置等を把握するため、首輪に狩猟用発信機(通称ドッグマーカー)を装着して使用しており、当該発信機の周波数が救急無線と同一周波数であることから混信妨害が生じていたもので、今回の摘発により混信妨害を排除しました。
【参考】電波法の適用条文(抜粋)
・ | 電波法第4条(無線局の開設) 「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」 |
・ | 電波法第110条(罰則) 「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者 第2号 (以下略)」 |
連絡先:電波監理部監視課 096-368-7695