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報道資料

平成23年5月19日
九州総合通信局

不法無線局の海上共同取締りを実施

 九州総合通信局〔局長:児玉 俊介(こだま しゅんすけ)〕は、5月18日から19日にかけて、福岡海上保安部と共同で福岡県福岡市西区の唐泊漁港において、船舶に開設された不法無線局の取締りを実施しました。
 その結果、27メガヘルツ帯無線電話システムなどを不法に設置していた9名(9隻)を電波法違反※(不法無線局の開設)の疑いで摘発しました。
 また、この他4名に対し、行政指導を行いました。
 なお、不法無線局の取締りは、今後とも継続して実施していく方針です。
 
【 摘発の内容 】
(1) 不法27メガヘルツ帯無線電話システム 5名(5隻)
(2) 不法マリンVHF 1名(1隻)
(3) 不法パーソナル無線 1名(1隻)
(4) 不法アマチュア無線 2名(2隻)


電波法抜粋
・電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
 (1) 発射する電波が著しく微弱な無線局(ワイヤレスマイク等)
 (2) 空中線電力0.5W以下の市民ラジオの無線局
 (3) 空中線電力1W以下の特定小電力無線局(コードレス電話等の無線局)
 (4) 登録を受けて開設する無線局(無線LAN等)
・電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 (1) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を開設した者
 (2) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を運用した者
 

【参考】参考資料
 


 
連絡先:電波監理部調査課 096-312-8271
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