HOME > 報道資料 > 平成23年度 > 不法無線局の海上共同取締りを実施

報道資料

平成23年5月19日
九州総合通信局

不法無線局の海上共同取締りを実施

 九州総合通信局〔局長:児玉 俊介(こだま しゅんすけ)〕は、5月18日から19日にかけて、福岡海上保安部と共同で福岡県福岡市西区の唐泊漁港において、船舶に開設された不法無線局の取締りを実施しました。
 その結果、27メガヘルツ帯無線電話システムなどを不法に設置していた9名(9隻)を電波法違反※(不法無線局の開設)の疑いで摘発しました。
 また、この他4名に対し、行政指導を行いました。
 なお、不法無線局の取締りは、今後とも継続して実施していく方針です。
 
【 摘発の内容 】
(1) 不法27メガヘルツ帯無線電話システム 5名(5隻)
(2) 不法マリンVHF 1名(1隻)
(3) 不法パーソナル無線 1名(1隻)
(4) 不法アマチュア無線 2名(2隻)


※ 電波法抜粋
・電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
 (1) 発射する電波が著しく微弱な無線局(ワイヤレスマイク等)
 (2) 空中線電力0.5W以下の市民ラジオの無線局
 (3) 空中線電力1W以下の特定小電力無線局(コードレス電話等の無線局)
 (4) 登録を受けて開設する無線局(無線LAN等)
・電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 (1) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を開設した者
 (2) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を運用した者
 

【参考】参考資料
 


 
連絡先:電波監理部調査課 096-312-8271
▲ページの先頭へ