HOME > 報道資料 > 平成23年度 > トラック、普通乗用車から不法無線機3台を押収

報道資料

平成23年6月8日
九州総合通信局

トラック、普通乗用車から不法無線機3台を押収

 九州総合通信局〔局長:児玉 俊介(こだま しゅんすけ〕は、本日、長崎県早岐警察署と共同で長崎県佐世保市南風崎町510−2の国道205号線の路上において、車両に開設された不法無線局の取締りを行い、電波法違反(※)(不法無線局の開設)の疑いでトラック1台から不法市民ラジオ無線機1台及び普通乗用車から不法パーソナル無線機2台を押収しました。
 なお、不法無線局の取締りは、今後とも継続して実施していく方針です。


電波法抜粋
・電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
 (1) 発射する電波が著しく微弱な無線局(ワイヤレスマイク等)
 (2) 空中線電力0.5W以下の市民ラジオの無線局
 (3) 空中線電力1W以下の特定小電力無線局(コードレス電話等の無線局)
 (4) 登録を受けて開設する無線局(無線LAN等)
・電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
 (1) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を開設した者
 (2) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を運用した者
 

【参考】参考資料
 


 
連絡先:電波監理部調査課 096-312-8271
▲ページの先頭へ