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報道資料

平成23年6月22日
九州総合通信局

ダンプ運転手等2名を電波法違反容疑で摘発

 九州総合通信局〔局長:児玉 俊介(こだま しゅんすけ)〕は、本日、熊本県熊本南警察署と共同で熊本県熊本市河内町船津の国道501号線の路上において、車両に開設された不法無線局の取締りを行い、ダンプ運転手1名及びトレーラー運転手1名を電波法違反(※)(不法無線局の開設)の疑いで摘発しました。
 なお、不法無線局の取締りは、今後とも継続して実施していく方針です。

【摘発の内容】
(1)  不法無線局の開設者
 不法無線局の種別及び局数
 ダンプ運転手、熊本県玉名市在住、男性、53歳
 不法パーソナル無線(PA)、1局
(2)  不法無線局の開設者
 不法無線局の種別及び局数
 トレーラー運転手、長崎県諫早市在住、男性、50歳
 不法パーソナル無線(PA)、1局

電波法抜粋
・電波法第4条(無線局の開設)
  無線局を開設しようする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
  ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
   (1) 発射する電波が著しく微弱な無線局(ワイヤレスマイク等)
   (2) 空中線電力0.5W以下の市民ラジオの無線局
   (3) 空中線電力1W以下の特定小電力無線局(コードレス電話等の無線局)
   (4) 登録を受けて開設する無線局(無線LAN等)
・電波法第110条(罰則)
  次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
   (1) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を開設した者
   (2) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を運用した者
 

【参考】不法無線局(不法三悪)の特徴と摘発件数の推移
 


 
連絡先:電波監理部調査課 096-312-8271
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