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報道資料

平成23年7月21日
九州総合通信局

トラック運転手2名を電波法違反容疑で摘発

 九州総合通信局〔局長:児玉 俊介(こだま しゅんすけ)〕は、本日、宮崎県宮崎北警察署と共同で宮崎県宮崎市佐土原町下那珂の国道10号線の路上において、車両に開設された不法無線局の取締りを行い、トラック運転手2名を電波法違反(※)(不法無線局の開設)の疑いで摘発しました。
 なお、不法無線局の取締りは、今後とも継続して実施していく方針です。

【摘発の内容】
(1)  不法無線局の開設者
 不法無線局の種別及び局数
 トラック運転手、福岡県大刀洗町在住、男性、48歳
 不法市民ラジオ(CB)、1局
(2)  不法無線局の開設者
 不法無線局の種別及び局数
 トラック運転手、宮崎市在住、男性、60歳
 不法アマチュア無線(AT)、1局

電波法抜粋
・電波法第4条(無線局の開設)
  無線局を開設しようする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
  ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
   (1) 発射する電波が著しく微弱な無線局(ワイヤレスマイク等)
   (2) 空中線電力0.5W以下の市民ラジオの無線局
   (3) 空中線電力1W以下の特定小電力無線局(コードレス電話等の無線局)
   (4) 登録を受けて開設する無線局(無線LAN等)
・電波法第110条(罰則)
  次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
   (1) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を開設した者
   (2) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を運用した者
 

【参考】不法無線局(不法三悪)の特徴と摘発件数の推移
 


 
連絡先:電波監理部調査課 096-312-8271
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