HOME > 報道資料 > 平成23年度 > 業務用無線に妨害を与えていた不法無線局を摘発

報道資料

平成23年10月25日
九州総合通信局

業務用無線に妨害を与えていた不法無線局を摘発

 九州総合通信局〔局長:児玉 俊介(こだま しゅんすけ)〕は、本年8月11日、熊本県大津警察署と共同で、不法無線局を開設していた者2名を電波法違反容疑で摘発し、本日、被疑者2名が熊本地方検察庁に書類送致されましたのでお知らせします。
 当局では、電波利用秩序の維持を図るため、今後もこのような違法行為に対しては捜査機関の協力を得ながら厳格に対処していきます。

【 摘発の内容 】
被疑者: 熊本県大津町在住の男性A(55歳)、同県玉名市在住の男性B(48歳)
容疑の概要: 電波法違反(不法無線局の開設)
  1  被疑者Aは、自らの業務に使用するダンプカー5台に総務大臣の免許を受けず不法に業務用無線局を開設するとともに、自宅及びダンプカー1台に不法市民ラジオを開設していました。   
  2  被疑者Bは、自らの業務に使用するダンプカー1台に不法市民ラジオを開設していました。   
  3  Aが不法開設した業務用無線局は、数か月にわたり正規に免許を受けた土木建設・工事・測量事業用無線局の運用に障害を与えていました。また、A及びBが開設した不法市民ラジオは、テレビ・ラジオの受信障害等を引き起こしていたものとみられます。   

【経過】
 本年4月14日に正規に免許を受けた業務用無線局から、混信があり業務に支障をきたしているとの申告があり、当局では電波監視システムにより妨害電波の発射源を探査した結果、熊本県大津町ほかで不法電波を発射している車両を確認し、熊本県大津警察署に告発しました。
 同署は、当局の告発と捜査協力を得て、8月11日に被疑者車両等を強制捜査して関係無線機等を押収するとともに容疑者2名を検挙し、本日、熊本地方検察庁に書類送致されたものです。

【参考】不法無線局開設者への適用条文(抜粋)
電波法第4条(無線局の開設)
 「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」

電波法第110条(罰則)
 「次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  一 法第四条の規定による免許がないのに、無線局を開設した者(一部略)(以下略)」


連絡先:電波監理部監視課 096-312-8261
▲ページの先頭へ