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報道資料

平成23年11月1日
九州総合通信局

トラック1台から不法無線機1台を押収

 九州総合通信局〔局長:児玉 俊介(こだま しゅんすけ)〕は、本日、長崎県松浦警察署と共同で長崎県松浦市志佐町浦免の国道204号線の路上において、車両に開設された不法無線局の取締りを行い、電波法違反(※)(不法無線局の開設)の疑いでトラック1台から、不法アマチュア無線機1台を押収しました。
 また、このほか2名に対し、行政指導(不法無線局搭載への警告等)を行いました。
 なお、不法無線局の取締りは、今後とも継続していく方針です。

電波法抜粋
・電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
  (1) 発射する電波が著しく微弱な無線局(ワイヤレスマイク等)
  (2) 空中線電力0.5W以下の市民ラジオの無線局
  (3) 空中線電力1W以下の特定小電力無線局(コードレス電話等の無線局)
  (4) 登録を受けて開設する無線局(無線LAN等)
・電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  (1) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を開設した者
  (2) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を運用した者
 

【参考】不法無線局(不法三悪)の特徴と摘発件数の推移



連絡先:電波監理部調査課 096-312-8271