報道資料
平成23年11月8日
九州総合通信局
トラック運転手1名を電波法違反容疑で摘発
九州総合通信局〔局長:児玉 俊介(こだま しゅんすけ)〕は、本日、大分県中津警察署と共同で大分県中津市三光森山の国道10号線の路上において、車両に開設された不法無線局の取締りを行い、トラック運転手1名を電波法違反(※)(不法無線局の開設)の疑いで摘発しました。なお、不法無線局の取締りは、今後とも継続して実施していく方針です。
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※ 電波法抜粋 ・電波法第4条(無線局の開設)
無線局を開設しようする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
(1) 発射する電波が著しく微弱な無線局(ワイヤレスマイク等)
(2) 空中線電力0.5W以下の市民ラジオの無線局
(3) 空中線電力1W以下の特定小電力無線局(コードレス電話等の無線局)
(4) 登録を受けて開設する無線局(無線LAN等)・電波法第110条(罰則)
次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を開設した者
(2) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を運用した者
連絡先:電波監理部調査課 096-312-8271