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報道資料

平成23年11月22日
九州総合通信局

トラック運転手2名を電波法違反容疑で摘発

 九州総合通信局〔局長:児玉 俊介(こだま しゅんすけ)〕は、本日、熊本県山都警察署と共同で熊本県上益城郡山都町下馬尾414の国道218号線の路上において、 車両に開設された不法無線局の取締りを行い、トラック運転手2名を電波法違反(※)(不法無線局の開設)の疑いで摘発しました。
 なお、不法無線局の取締りは、今後とも継続して実施していく方針です。

【摘発の内容】
(1) 不法無線局の開設者 トラック運転手、熊本県上益城郡甲佐町在住、男性、42歳
不法無線局の種別及び局数 不法パーソナル無線(PA) 1局
(2) 不法無線局の開設者 トラック運転手、熊本県上益城郡山都町在住、男性、33歳
不法無線局の種別及び局数 不法アマチュア無線(AT) 1局

電波法抜粋
  ・電波法第4条(無線局の開設)
 無線局を開設しようする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
 ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
  (1) 発射する電波が著しく微弱な無線局(ワイヤレスマイク等)
  (2) 空中線電力0.5W以下の市民ラジオの無線局
  (3) 空中線電力1W以下の特定小電力無線局(コードレス電話等の無線局)
  (4) 登録を受けて開設する無線局(無線LAN等)
  ・電波法第110条(罰則)
 次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
  (1) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を開設した者
  (2) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を運用した者


【参考】不法無線局(不法三悪)の特徴と摘発件数の推移



 
連絡先:電波監理部調査課 096-312-8271