報道資料
平成23年11月22日
九州総合通信局
トラック運転手2名を電波法違反容疑で摘発
九州総合通信局〔局長:児玉 俊介(こだま しゅんすけ)〕は、本日、熊本県山都警察署と共同で熊本県上益城郡山都町下馬尾414の国道218号線の路上において、
車両に開設された不法無線局の取締りを行い、トラック運転手2名を電波法違反(※)(不法無線局の開設)の疑いで摘発しました。
なお、不法無線局の取締りは、今後とも継続して実施していく方針です。
【摘発の内容】 | ||
(1) | 不法無線局の開設者 | トラック運転手、熊本県上益城郡甲佐町在住、男性、42歳 |
不法無線局の種別及び局数 | 不法パーソナル無線(PA) 1局 | |
(2) | 不法無線局の開設者 | トラック運転手、熊本県上益城郡山都町在住、男性、33歳 |
不法無線局の種別及び局数 | 不法アマチュア無線(AT) 1局 |
※ | 電波法抜粋 |
・電波法第4条(無線局の開設) 無線局を開設しようする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。 (1) 発射する電波が著しく微弱な無線局(ワイヤレスマイク等) (2) 空中線電力0.5W以下の市民ラジオの無線局 (3) 空中線電力1W以下の特定小電力無線局(コードレス電話等の無線局) (4) 登録を受けて開設する無線局(無線LAN等) |
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・電波法第110条(罰則) 次の各号のいずれかに該当するものは、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 (1) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を開設した者 (2) 電波法第4条の規定による免許又は(中略)がないのに、無線局を運用した者 |
連絡先:電波監理部調査課 096-312-8271