新潟県中越地震による災害が特定非常災害特別措置法に基づく「特定非常災害」に指定されました。
総務省信越総合通信局においては、一定の地域の方々(※)を対象に、別紙に示す無線局免許等の有効期限のついた許認可等について、有効期限を平成17年3月31日まで延長します。
(※災害救助法適用区域内に居住の方、若しくは適用区域内を無線局免許人住所とされている方) |
本件は、「特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律」(平成8年6月施行)に基づき、新潟県中越地震による災害について、特定非常災害として指定するとともに、この災害に対し、行政上の権利利益の満了日の延長等の措置を適用するとした政令が11月12日に閣議決定(政令の公布・施行は、11月17日)されたことによる措置です。総務省ではこれに基づく告示を11月19日に行う予定です。
詳細については、別紙を参照して下さい。
お問い合わせ先 総務省信越総合通信局 総務部 総務課
電 話 026−234−9962 |
|