特定権利利益の内容 |
特定権利利益の根拠となる法令の名称及び該当条項 |
措置の対象者 |
延長後の満了日 |
告示予定日 |
無線局免許については、有効期間があるため、これを延長するもの |
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条 |
災害救助法適用区域内を免許人の住所とする無線局の免許人であって、平成16年10月23日から平成17年3月30日までの間に免許の有効期間が満了するもの |
平成17年
3月31日 |
平成16年
11月19日 |
無線局免許に係る有効期間の延長に併せて、再免許申請に係る受付期間についても延長するもの |
無線局免許手続規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十五号)第十七条 |
災害救助法適用区域内を免許人の住所とする次に掲げる無線局の免許人
1 アマチュア局(人工衛星等のアマチュア局を除く。)及び免許の有効期間が一年以内である無線局であって、平成16年11月23日から平成17年4月30日までの間に免許の有効期間が満了するもの
2 1以外の無線局であって、平成17年1月23日から同年6月30日までの間に免許の有効期間が満了するもの |
工事担任者資格者証の交付申請期間を延長するもの |
工事担任者規則(昭和六十年郵政省令第二十八号)第三十七条第二項 |
災害救助法適用区域に居住する者であって、平成16年8月10日から同年12月31日までの間に工事担任者試験に合格したもの |
電気通信主任技術者資格者証の交付申請期間を延長するもの |
電気通信主任技術者規則(昭和六十年郵政省令第二十七号)第三十九条第二項 |
災害救助法適用区域に居住する者であって、平成16年10月27日付けで電気通信主任技術者試験に合格したもの |