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平成21年4月28日 |
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受信障害対策中継放送を行う放送局に免許 ~「技術基準適合証明」を取得したギャップフィラー~ |
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信越総合通信局(局長 野津 正明(のつ まさあき))は、本日、新潟県関川村(村長 平田 大六(ひらた だいろく))から申請のあった受信障害対策中継放送を行う放送局2局に対し、免許状を交付しました。
この放送局は、地上デジタル放送の難視聴対策を目的に、「平成20年度電波遮へい対策事業費等補助金(共聴施設整備事業)」の交付決定を受けて、「ギャップフィラー」により整備されるものであり、平成21年6月に開局の予定です。
なお、技術基準適合証明(工事設計認証)を受けた無線設備のみを用いることから、予備免許及び落成検査を省略する簡易な免許手続により無線局免許を付与したものです。
【免許の概要】
免許人 |
関川村(村長 平田 大六) |
再送信する放送事業者 |
日本放送協会
(総合) |
日本放送協会
(教育) |
株式会社新潟放送
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株式会社新潟総合テレビ |
株式会社テレビ新潟放送網 |
株式会社新潟テレビ二十一 |
送信チャンネル |
15 |
13 |
17 |
19 |
26 |
23 |
空中線電力 |
金丸地区 0.01W / 八ツ口地区 0.005W |
放送区域 |
関川村の一部(金丸地区及び八ツ口地区)
放送区域図等は、別紙のとおり。 |
【別 紙】
「関川村ギャップフィラー」の放送区域図等(PDF)
■「受信障害対策中継放送を行う放送局」とは
平成2年の電波法改正で導入されたものです。地理的条件等により放送の受信の障害が発生している地域において、テレビジョン放送の免許人以外の者が放送局を設置することにより、当該受信の障害を解消する目的で開設されるものです。
■「ギャップフィラー(“Gap Filler”)」とは
「隙間を埋める」という意味であり、地上デジタル放送のカバーエリアの隙間となり、受信の障害が発生している狭いエリア(およそ1~2km四方)をカバーするために追加的に置局する極微小電力(50ミリワット以下)の中継局。
■「技術基準適合証明」とは
無線設備が電波法に定める技術基準に適合していることを事前に確認し、証明する制度です。
平成20年5月30日からは、ギャップフィラーを電波法に基づく技術基準適合証明を受けることができる対象と位置づけるとともに、この証明を受けたギャップフィラーの機器(技術基準に適合しているものとして適合表示が付されたもの)のみを用いる場合は、簡易な免許手続の適用が可能となりました。
簡易な免許手続が適用されることで、予備免許及び落成検査が省略されて無線局免許が付与されます。
お問い合わせ先 総務省信越総合通信局 情報通信部 放送課
電話 026-234-9990 |
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