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平成21年5月13日 |
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不法無線局の共同取締りを実施 ~運転手1名を摘発~ |
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信越総合通信局(局長 野津 正明(のつ まさあき))は、本日、安曇野警察署及び関東管区警察局長野県情報通信部と共同で、長野県安曇野市三郷温(みさとゆたか)の安曇広域農道路上において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
その結果、不法に無線局を開設していた疑いで、運転手1名を摘発しました。
本件の概要は以下のとおりです。 |
- 事実の概要
<摘 発> |
不法アマチュア無線を車両に設置した運転手1名
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- 適用法令
電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」
電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局がテレビ・ラジオ、消防・救急無線、携帯電話などの国民生活に密着した重要無線通信に妨害を与えています。
信越総合通信局では、こうした状況に鑑み今後とも長野県警察の協力を得て、不法無線局に対する取組みを強化していくこととしています。
参考資料:主な不法無線局と障害事例
お問い合わせ先 総務省信越総合通信局 無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945 |
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主な不法無線局と障害事例
- 不法市民ラジオ
国内で使用を認められている市民ラジオには、必ず認証マークが貼付されています。認証マークのないものは不法な市民ラジオで、国内では使用することができません。また、国内で使用を認められている市民ラジオの空中線電力は、0.5ワット以下と定められていますが、不法な市民ラジオの空中線電力は、数ワットのものから、電力増幅器を付加し、数キロワットにも及ぶものもあります。
不法市民ラジオは、船舶の緊急通信等に使用している周波数帯(27MHz帯)に妨害を与えるため、人命に関わる場合もあります。また、不法無線機の出力が大きい場合は、テレビ・ラジオの受信に障害を与えたり、電話機・コンピュータ等の電子機器にも多くの障害を与えることがあります。
- 不法パーソナル無線
パーソナル無線は、無線従事者資格は必要ありませんが、無線局の免許が必要です。
パーソナル無線機に改造を加えて出力を大きくしたり、指定されたチャンネル以外の周波数の電波の発射を可能にしたものが、不法パーソナル無線です。
不法改造したパーソナル無線は、携帯電話、地域防災行政無線その他業務用無線が使用している周波数帯(900MHz帯)に妨害を与えます。これらの無線は、極めて複雑なシステムのため、ある一つの通信が妨害されるだけでなく、一度に多くの利用者が通信不能に陥る可能性もあり、大きな社会的影響があります。
- 不法アマチュア無線
アマチュア無線は、無線従事者の資格と無線局の免許の両方が必要です。
無線従事者の資格と無線局の免許の両方を有していても、アマチュアバンド以外の周波数の使用は禁じられています。
不法改造したアマチュア局は、重要無線通信である消防・救急・鉄道・警察等の無線局が使用している周波数帯(150MHz帯や400MHz帯)に妨害を与えます。近年、このようなアマチュア無線機を使用したものが出現し、社会問題となっています。
トラック等大型車両内での無線機器の設置例 |
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