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 報道資料
平成21年5月20日
報道資料 新たな電波利用システムの早期開発を支援~平成21年度の特定実験試験局の使用可能周波数を公表~

 信越総合通信局(局長 野津 正明(のつ まさあき))は、は、本日、信越管内(新潟県・長野県)において、特定実験試験局用として使用可能な周波数等について公表しました。

 特定実験試験局(※)用として、平成21年7月1日以降使用可能な周波数等は、資料1のとおりであり、移動系無線システムや無線LANシステムなどの通信実験や電波伝搬試験、無線ブロードバンドのデモンストレーションなどの電波利用の需要に関する調査等に使用が見込まれます。
今後も信越管内における特定実験試験局制度の活用に向けた普及促進に努めていきます。
 ※ 特定実験試験局とは
 特定実験試験局制度は、技術革新の激しい情報通信分野において、科学又は技術の発達のための実験、電波の利用の効率性に関する試験又は電波の利用の需要に関する調査を行うための実験試験局を早期に開設したいというニーズに応えるため、一定の条件の下、無線局免許手続を大幅に緩和(予備免許手続、落成検査の省略)した制度です。また、申請から免許までの期間を1~2週間と大幅に短縮しています。(資料2参照)
 一定の条件は、主に混信の防止を図る観点から次のとおり定められています。
(1) 周波数、空中線電力及び使用可能な地域は、予め告示された範囲内とします。
(2) 免許期間は、特定実験試験局が使用可能な周波数等を定める告示に規定する期間を超えない範囲で、最長5年です。
(3) 登録点検事業者による無線設備の事前点検が必要です。
(4) 混信を回避するため、既設の特定実験試験局との運用調整が必要です。
〔別紙資料〕(PDF)
資料1:使用可能周波数等一覧
資料2:特定実験試験局制度の概要

お問い合わせ先 総務省信越総合通信局 無線通信部 企画調整課
電話 026-234-9940


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