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報道資料
平成21年12月9日
報道資料 無線局の定期検査の実施誤りについて
 信越総合通信局(局長 児玉 俊介(こだま しゅんすけ))では、平成14年度及び平成19年度において、電波法第73条第1項の規定に基づく無線設備等の検査を実施した無線局のうち、電波法施行規則第41条の2の6に規定する「定期検査を行わない無線局」に該当するものの一部に対して、定期検査を実施していたことが判明しました。

  1. 原因
    無線局の定期検査の指定を行う際に誤りがあったためであり、それぞれの年度で誤って指定した局数は固定局2局です。
    (参考)毎年度の定期検査指定局数は、平均約2,400局です。

  2. 本件についての対応
    検査対象局の指定を誤ったことは、誠に遺憾であり、既に該当の免許人への訪問を行い、お詫びを申し上げました。
    今後、検査対象局の指定に際して、誤ることのないようチェックを強化する等、再発防止に努めて参ります。

【参 考】関係法令(抜粋)



お問い合わせ先 総務省信越総合通信局 総務部 総務課
電話 026−234−9962
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関 係 法 令 (抜 粋)
○電波法(昭和25年法律第131号)(抄)
(検査)
 第七十三条 総務大臣は、総務省令で定める時期ごとに、あらかじめ通知する期日に、その職員を無線局(総務省令で定めるものを除く。)に派遣し、その無線設備等を検査させる。ただし、当該無線局の発射する電波の質又は空中線電力に係る無線設備の事項以外の事項の検査を行う必要がないと認める無線局については、その無線局に電波の発射を命じて、その発射する電波の質又は空中線電力の検査を行う。

2〜6(略)
○電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)(抄)
(定期検査を行わない無線局)
 第四十一条の二の六 法第七十三条第一項の総務省令で定める無線局は、次のとおりとする。
一 固定局であつて、次に掲げるもの
(1)単一通信路のもの(通信の相手方の送信を制御するものを除く。)
(2)多重通信路のもののうち、設備規則第五十七条の二の二、第五十七条の三の二又は第五十八条の二の十二においてその無線設備の条件が定められているものであつて、いずれも通信の相手方から送信を制御されるもの

二〜二十四 (略)



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