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トップページ > 報道資料 > 平成22年度報道資料 >不法無線局の共同取締りを実施~大型車両運転手1名を摘発
報道資料
平成22年9月30日
報道資料 不法無線局の共同取締りを実施
~大型車両に不法開設していた男性1名を摘発~
 信越総合通信局(局長 奧 英之)は、本日、十日町警察署と共同で、新潟県十日町市の国道253号線において、車両に開設した不法無線局の取締りを実施し、大型車両に不法開設していた男性1名を摘発しました。
 今後とも、新潟県警察と連携して、このような取締りを継続することにより、安心して電波を利用できる環境の向上に努めます。

  1. 事実の概要
    <摘 発>
    不法パーソナル無線・不法アマチュア無線を大型車両に設置した男性1名
    新潟県上越市 在住 58歳 男性

  2. 適用法令
     電波法第4条(無線局の開設)「不法開設」
     同法第110条第1号(罰則)「1年以下の懲役又は100万円以下の罰金」

 電波利用の高度化、利用分野の拡大が進む中で、不法無線局がテレビ・ラジオの受信だけでなく、消防・救急無線、携帯電話などの市民生活に不可欠な重要無線通信にも妨害を与える事例も増加しています。

参考資料:主な不法無線局と障害事例

お問い合わせ先 総務省信越総合通信局 無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945
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参考

主な不法無線局と障害事例

  1. 不法市民ラジオ
     無線局の免許手続きなく、「だれでも手軽に使用できる」免許が不要な無線通信システムが「市民ラジオ」で、このための無線機には、「技術基準適合証明マーク」が貼付されています。これ以外のものは、「不法市民ラジオ」であり、国内で使用することができません。
     特に、不法市民ラジオは、無線機の出力(空中線電力)が国内で使用できるもの(0.5W)の10倍以上であることが特徴です。
     このため、不法市民ラジオは、テレビ・ラジオ放送の受信障害だけでなく、電話機、コンピュータなど電子機器にも障害を与える恐れがあります。

  2. 不法パーソナル無線
     パーソナル無線は、だれでも使用できますが、無線局の免許を受けることが必要です。「不法パーソナル無線」は、正規のパーソナル無線機について、免許できる範囲を超える出力又は周波数帯の電波を発射できるよう改造されたものを使用することが特徴です。 このため、不法パーソナル無線は、災害時に市町村役場が救援活動等に使用する防災行政無線だけでなく、広く普及している携帯電話にも妨害を与える恐れがあります。
     特に、携帯電話は、高度なデジタル通信技術により、一度に多数の利用者が通話可能なシステムであることから、妨害が発生した場合には、多数の人が携帯電話を利用できない事態に陥ることで、社会的にも重大な影響が生じる恐れがあります。

  3. 不法アマチュア無線
     アマチュア無線局は、原則として、アマチュア無線のための無線従事者の免許を取得した人が、無線局の免許を受けて、開設できる無線局です。
     「不法アマチュア無線」は、正規のアマチュア無線機について、免許できる範囲を超える出力又は周波数帯を超える電波を発射できるよう改造されたものを使用することが特徴です。
     このため、不法アマチュア無線は、消防機関、ガス・電力事業者及び報道機関など安心・安全な社会生活に不可欠な公共機関の無線通信に妨害を与える恐れがあります。
     過去には、埼玉県内を走行する不法アマチュア無線局によって、長野県を含む複数の
     県の「ドクターヘリ」の無線通信が妨害される事案が発生しました。
     当局では、埼玉県を管轄する関東総合通信局及び地元警察署との連携及び協力を得て、早期の摘発に成功しています。


トラック等大型車両内での無線機器の設置例
トラック等大型車両内での無線機器の設置例 技術基準適合証明マーク


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