信越総合通信局(局長 奧 英之)は、信書便制度の周知と理解の促進を図るため、松本市及び新潟市において、信書便制度に関する説明会を開催いたします。 |
平成15年4月1日、「民間事業者による信書の送達に関する法律」(信書便法)が施行され、許可制により信書の送達分野に民間が参入できるようになり、300者を超える特定信書便事業に参入しています(信越総合通信局管内では6者)。
信越総合通信局では、より多くの方々に信書便制度をご理解・ご活用いただくため、以下のとおり説明会を開催いたします。本説明会では、信書便を利用する方(自治体・企業等)、信書便事業を行う方(運送事業者等)を対象とした説明を行いますが、どなたでもご参加いただけます。
なお、座席数には限りがございますので、参加をご希望の方は、事前に添付のFAX送信票、又は、電話でご連絡ください。
○ 開催日時及び開催場所等
・「松本会場」:平成22年12月3日(金)14:00〜15:30
松電バスターミナルビル 7階会議室
〒390-0815 松本市深志1−2−30
電話:0263−35−8000
・「新潟会場」:平成22年12月8日(水)14:00〜15:30
コープシティ花園ガレッソホール 4階 C会議室
〒950-0086 新潟市中央区花園1−2−2
電話:025−248−7511
別紙 FAX送信票「信書便制度に関する説明会への参加連絡票」
会場案内図
参考 チラシ「 大切な手紙だから、ルールを守って送って欲しい。」
お問い合わせ先 |
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総務省信越総合通信局 信書便監理官 |
電話 |
: |
026−234−9932 |
FAX |
: |
026−234−9969 |
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