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平成23年9月30日 |
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電波法違反の無線従事者に対する行政処分 |
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信越総合通信局(局長 佐藤 克彦)は、本日、免許を受けずに無線局を開設し運用していた新潟県佐渡市在住の無線従事者に対し、42日間の従事停止処分を行いました。 |
- 違反の概要
新潟県佐渡市在住の無線従事者(男性56才)は、総務大臣の免許を受けずに無線局を開設し運用していたものであり、この行為は電波法第4条に違反するものです。
なお、本件は、関東総合通信局三浦電波監視センター(神奈川県三浦市)の電波監視により発覚し、同センターから通報を受けた当局の調査により、無線局の不法開設・運用の事実を確認したものです。
- 行政処分の根拠
無線従事者に対する従事停止処分は、電波法第79条第1項に基づくものです。
参考資料
電波法抜粋
第4条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)
第79条第1項 総務大臣は、無線従事者が左の各号の一に該当するときは、その免許を取り消し、又は3箇月
以内の期間を定めてその業務に従事することを停止することができる。
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(以下略)
お問い合わせ先 総務省信越総合通信局 無線通信部 監視調査課
電話 026-234-9945 |
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