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【報道資料】 |
平成20年5月12日
電波法違反の容疑で1名を摘発 |
− 佐沼警察署と共同取締り − |
東北総合通信局(局長:田中 謙治)は、不法電波から電波利用環境を保護することを目的として、5月9日(金)に宮城県佐沼警察署と共同で、宮城県登米市迫町内の市道において車両に開設した不法無線局の取締りを実施しました。
取締りの結果、下記のとおり1名を電波法違反容疑で摘発しました。
1 | 被疑者の概要等 | |
勤務先のトラックに不法無線局(不法パーソナル無線)を開設していた宮城県登米市在住の男性運転手(47歳) |
2 | 適用法条 | |
(1) | 電波法第4条(無線局の開設) 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。 (以下略) |
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(2) | 同法第110条第1号(罰則) 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設し、又は運用した者 (以下略) |
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連絡先: | 東北総合通信局 電波監理部調査課 (片桐課長) TEL 022-221-0640 |