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【参考】 |
平成20年5月27日
「東北地方非常通信協議会」について |
1 「非常通信」とは・・ | |
地震、台風、津波などの自然災害や火災、爆発事故などの災害が発生した時に、人命の救助や災害の救援などを目的に行われる極めて重要な通信です。 この通信は誰でも行えるものです。また、電波法第74条の規定により、総務大臣は必要に応じて無線局に非常通信の取り扱いを求めることができます。 |
2 「東北地方非常通信協議会」とは・・ | ||
(1) | 東北地方における非常通信の円滑な運用を図ることを目的として昭和26年に設立され、国の機関、県、電気通信事業者、放送事業者などの無線局開設者や非常通信と密接に関係のある機関など112団体で構成されています。 | |
(2) | 同協議会では、非常通信計画の策定や非常通信訓練の実施、非常時における通信確保のための通信体制、施設の点検等を行っています。 また、毎年、非常通信に関してご功績のあった方々を表彰しています。 |
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(3) | このような協議会は、全国の11ブロック毎に組織されており、中央非常通信協議会の事務局は総務省に置かれています。 |
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連絡先: | 東北地方非常通信協議会事務局 (東北総合通信局陸上課:尾埜課長、松本上席) TEL 022-221-0682 |