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【地域情報化】 |
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(1)登録点検事業者制度 |
登録点検事業者制度は、総務大臣の登録を受けた国内外の民間事業者(点検事業者及び外国点検事業者)が取得した無線設備等の点検結果を活用することによって、無線局(国が開設する無線局を除く。)の新設検査、変更検査又は定期検査の一部を省略することができる制度である。 また、総務大臣又は指定証明機関が行う技術適合証明の審査及び特定無線設備の工事設計についての認証の審査においても、登録点検事業者及び外国点検事業者が取得した無線設備の点検結果を活用することによって、審査の一部を省略することができる制度である。 東北管内のおける登録点検事業者は193事業者となっている。 |
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(2)電波利用料制度 |
混信や妨害のないクリーンな電波環境を維持するとともに、無線局の急増に対応する許認可事務の機械化や効率化を図ることで、電波の適正な利用を確保するため平成5年度から電波利用料制度が導入されている。 電波利用料の使用項目としては次のとおりである。 ●電波の監視及び規正並びに不法無線局の探査 ●総合無線局管理システムの作成・管理 ●電波の効率的利用を進めるための技術基準を定めるために行う試験及びその結果の分析 ●電波のより能率的な利用に資する地上テレビジョン放送のデジタル化に伴い必要となるアナログ周波数変更対策 ●その他、電波の適正な利用の確保に関し、総務大臣が無線局全体の利益を直接の目的として行う事務 |
(3)電波の利用状況の調査・公表制度 |
総務省では、深刻化する周波数の逼迫状況の中で、ITの進展に伴う大規模な電波需要が今後も予測されることから、より一層的確な電波利用状況の把握に務め、国民へのアカウンタビリティを確保しつつ、より最適な周波数配分を促進していくため、平成14年10月31日から、電波の利用状況の調査、公表制度を導入している。 電波の利用状況の調査については、原則全ての無線局を3つの周波数帯域に分類し、概ね3年一巡のサイクルで実施するものである。初年度である平成15年度は、無線アクセスや第4世代移動通信システム等の新たな電波需要が見込まれる「3.4GHzを超える」周波数帯での調査を実施し、平成16年3月に「平成15年度電波の利用状況調査の調査結果及び評価結果の概要(3.4GHzを超える周波数帯)」を公表している。平成16年度は「770MHzを超え3.4GHz帯以下の周波数を実施している。 また、電波利用の公表については、平成14年度からインターネット等を活用して無線局の基礎的なデータを広く一般へ公表している。 |
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