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【地域情報化】 |
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国民生活のあらゆる分野で利用される電波の公平利用や多様化する電気通信サービスの安定した提供を確保するため、各種資格者制度が設けられている。 |
(1)無線従事者 |
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(2)船舶局無線従事者証明 |
国際航海を行う船舶等、国際条約等で設置が義務付けられた船舶局の無線設備の操作は、無線従事者の資格の他に、船舶職員としての知識、無線通信に関する訓練の証明書である船舶局無線従事者証明の携帯が義務付けられている。 東北管内では、昭和58年度の制度導入から平成15年度末まで2,728件の証明書を発給している。 |
(3)電気通信主任技術者及び工事担任者 |
昭和60年4月1日施行の電気通信事業法により創設された資格であり、電気通信主任技術者は、事業用電気通信設備の工事、維持及び運用に関する事項の監督、電気通信事業の範囲により選任される資格である。平成16年4月改正事業法により、伝送交換主任技術者及び線路主任技術者の2資格に分類されている。 工事担任者は、利用者が電気通信事業者の電気通信回線設備と電話機等の端末機器又は自営電気通信設備を接続する工事を行う者に求められる資格であり、アナログ、デジタルの工事内容により7種類に分類されている。 15年度末の資格者証取得者数 全国の統計682,731(電気通信主任技術者/57,356 工事担任者/625,375) |
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